医療費控除の申告で、主人名義の人工授精の領収書は対象外ですか?産科に問い合わせたところ、そういう方針とのこと。共働きではないため、対象外ですか?
今年の確定申告で医療費控除を出そうと思っています。
去年一年間の領収書を1つ1つ確認していたところ、人工授精の処置については主人名義で領収書が作成されていました。
産科に問い合わせると、そういう方針?とのこと。
共働きで主人の扶養に入ってる訳ではないので、この場合、人工授精の領収書は対象になりませんよね?
詳しい方、同じようにご主人の名義で領収書が作成されたことのある方、教えてください!
- ゆらり(7歳)
あい
医療費控除は世帯員全員の医療費の合計でするので、旦那さんの名義でも問題ないと思います。
ポテト
確か、医療費控除は世帯まとめてするはずです😄
秋葉



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重要なお知らせ <医療費控除が変わります>
重要なお知らせ [ 医療費控除が変わります ]
1. 医療費控除の提出書類が簡略化されました。
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が、以下のとおり改正されました。
改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
⇒詳細はこちら
⇒「医療費控除の明細書」の様式と記載例【PDF/209KB】はこちら⇒確定申告書の記載例【PDF/1,575KB】はこちら
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2. セルフメディケーション税制が創設されました。
(1)制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
⇒詳細はこちら
※一部の対象医薬品のパッケージには下記の識別マークが掲載されています。

具体的な対象医薬費品の一覧は、⇒こちら(厚生労働省ホームページへ)
(2)手続・必要な書類
①確定申告書②セルフメディケーション税制の明細書③健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行ったことを明らかにする書類
⇒詳細はこちら
⇒「セルフメディケーション税制の明細書」の様式と記載例【PDF/198KB】はこちら⇒確定申告書の記載例【PDF/1,575KB】はこちら
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医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます
「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません。どちらの控除を受けるかは申告される方が自ら選択する必要があります。
【減税額の試算】
次の事項を入力してください。①平成29年分の給与収入金額 円②控除の対象となる配偶者の有無 選択してください 有 無 ③控除の対象となる16歳以上の扶養親族の人数 人④年間医療費額
(⑤の金額を含みます。) 円⑤セルフメディケーション税制
対象医薬品の購入額 円※④、⑤については、保険金などで補てんされる金額を差し引いた後の金額を入力する。
  通常の医療費控除
セルフメディケーション税制
※計算された減税額等は、あくまでも概算です。実際の減税額等は、他の所得及び所得控除の金額等により異なります。
源泉徴収税額が0円の場合は、減税額に金額があったとしても、還付される金額は、ありません。
計算された減税額等は概算のため、申告書を作成する方は、「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
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秋葉
長くなってしまってすみません
- 1月31日
theory☆
共働きではないし、
主人名義で領収書発行されていない者ですが。。
今回から、領収書の添付は不要なので
名義は関係なく申告できます。
まこむ
家族全員の領収書をまとめて控除に出せますよ😀
また共働きだったら、所得の高い方が出せばより控除されます。
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