コメント
あい
扶養にはいったら第3号国民年金で、支払いはないですよ。
ハルくんママ
旦那さんは厚生年金ですか??
厚生年金であれば支払いはないです😊
国民年金なら支払いがあります😵
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いちご
厚生年金です!
じゃあ支払いないんですね🙌
よかったです😊- 1月26日
える
1月からは旦那さんの扶養なので払わなくて大丈夫です😊
前の仕事も、12月31日に退職したことになってれば12月分も支払ってることになります!
が、退職日が12月30日以前なら個人で国民年金を払わなければなりません。
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える
ごめんなさい厚生年金だったらです🙏
- 1月26日
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いちご
退職は12/31付けでした!
旦那、厚生年金なので払わなくていいんですね!
ありがとうございます😊- 1月26日
いちご
そうなんですね!
よかったです!
ありがとうございます😊