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はなち🌷
お金・保険

保育園入所日が誕生日より前でも、育児休業給付金は受け取れますか?

育休延長についてです。
誕生日が3/20で、保育園入所希望日を3/20にしてしまった場合、保育園に受からず不承諾通知書が貰えても、育児休業給付金は延長にはならないのでしょうか。
入所希望日が1歳の誕生日より前日の日付で申請してないと手当は受け取れないですか?

コメント

ritacharachara

1歳になる前から入所の手続きをしていないとダメだと職場にいわれました。
私は育休に切り替わった時点で入所の手続きをしました。正直、復帰はまだ先と考えていたので、住民票を実家におきました。激選区なのでそれだけで入所はまず無理なのはわかっていたので。それから毎回申請継続の手続きが必要な時にそれを行なっていました。職場に記入してもらう用紙があったので、復帰をするつもりでいることを示す為というのもあります。その流れで1歳になる前の不承諾通知と一歳を過ぎてからの通知を取り寄せて職場に提出しました。昨年10月の法改正で2歳まで育休手当の延長ができるようになったので、一歳半になる前直近の日付でまた不承諾通知を取り寄せて職場に提出しました。
私の職場は育休手当の手続きを全て代行でやってくれるので、それで全て任せてあります。
おそらく、3.20生まれで3.20に手続きをしたとなると不承諾通知は3.20以降の日付になると思います。その前には申請していなかったとなると…難しいかもしれません。一歳半のタイミングで2歳までの延長分がもらえるようにできないかも聞いてみてはどうでしょう?
もらえるともらえないでは全然違うので、しつこく確認とダメでもどうにかならないか、確認してみた方が良いとおもいますよ。