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母
お金・保険

海外赴任中の夫名義でふるさと納税したが控除は受けられるか不明。詳しい方に教えてください。

ふるさと納税制度について
H28.10〜H29.10まで海外赴任をしていた夫名義で、昨日、年内に!と思い急いでふるさと納税をしました。
行ってから思ったのですが、海外赴任していた夫では控除は受けられないのでしょうか?
調べてもよくわからなかったので、、、
詳しい方お願いします!

コメント

╰(*´︶`*)╯

住民票は日本ですよね⁇
日本で住民税を支払ってたら、ふるさと納税できますょ♡

  • 母

    回答ありがとうございます。
    海外赴任中の1年間は、日本に住民票はありませんでした。
    先月から日本にまた住民票がある状態です。。。

    • 12月21日
  • ╰(*´︶`*)╯

    ╰(*´︶`*)╯

    住民税の還付(2000円の負担で物が貰える)なので、住民票が日本にある期間だけだと思います。
    ふるさとチョイスなどのサイトで住民票がある期間の2017年の所得等を入力すれば、〇〇円控除が受けられますと出てくるのでその分だけふるさと納税をされると良いかと思いますよ。

    • 12月21日
  • 母

    ありがとうございます。
    やってみたらめちゃくちゃ控除額少ないです😭
    確定申告すれば、所得税分も還付されますよね?
    ワンストップ特例ではなく、確定申告したほうが控除額が増えるということでしょうか?

    • 12月28日
  • ╰(*´︶`*)╯

    ╰(*´︶`*)╯


    日本に住民票がある期間が短いと、住民税を払う額が少ない=控除額が少なくなってしまいますよね。

    ふるさと納税は住民税のみです✋️
    住宅ローンは所得税で満額の控除だと、住民税から控除されるので、ごちゃ混ぜになっちゃいますよね😅

    ワンストップでも確定申告でも、控除額が一緒です。
    ワンストップはふるさと納税を5箇所以内なら、書類を提出すれば確定申告しなくていいというものです。

    • 12月28日
  • 母


    たびたびありがとうございます。
    ちなみに、私は夫の海外赴任中日本に住んでいたので、日本にも夫の給与が入っていました。
    そこから私の住民税が引かれていたら(夫の扶養に入っています)控除額増えますかね…?
    夫に源泉徴収票をみせてと言ったら、無くしたと言われ、、、
    海外赴任中の給与明細も、ないと言われ、、、
    手元にあるのは今年11月、12月の給与明細だけで、
    何も確認できずです😭

    • 12月28日
  • ╰(*´︶`*)╯

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    母さんは、旦那さんの扶養に入ってたら母さんの住民税は無いんじゃないですか⁇
    もし、今年母さんが収入があって母さんの名前で住民税を払ってたら、母さんの名前でふるさと納税できます😊

    んー、確認できないんですね😅
    給与明細または、源泉徴収で住民税を払ってる収入分(収入から控除額を算定)しかふるさと納税できないと思うので。
    2000円の負担を考えると、今年は少ないようですしふるさと納税はせずに、来年からやる方がいいのかもですね✋️

    • 12月29日
ばなな

寄付金控除は居住者、非居住者どちらも受けれる制度ですよ😊
帰国してからの給与があると思いますので、源泉徴収されているのであれば、還付になると思いますよ。
ただ、ご主人様のH29.1~H29.10の給与については、非居住者に該当するのかどうかで合算するのかどうかが変わってきたりするので、税務署に確認される方がいいと思います。

  • 母

    ありがとうございます。
    難しいですね💦、、、
    確認してみます!

    • 12月23日
ポケ

日本国内で住民税を払っているかどうかで判断されたらいいと思います。
そろそろ源泉徴収票が配布されると思うので、それでみたらいいですね!

  • 母

    ありがとうございます。
    今月12月の給与からは、住民税引かれていたのですが、、
    源泉徴収確認します😫

    • 12月23日