婚姻費用の請求について相談したいです。夫が不倫相手と関係を持ち、離婚は避けたいが慰謝料や養育費を考えている。婚姻費用請求条件や不貞行為の証拠について教えてほしいです。
婚姻費用についてです。わかりずらくてすみません。
夫婦関係良好(主人が不倫相手と交際開始)
夫婦喧嘩(その日不倫相手と肉体関係をもつ)
3日後不倫が発覚
主人から離婚請求
話し合いの結果離婚は免れる
不倫相手と別れたと言う
子供が生まれ実家にお世話になる為別居に
まだ付き合っていることが発覚
再度主人から離婚請求、主人と連絡とれず
不倫相手が家に転がり込んでいる
という状態です。
子供と経済的な面から離婚はしたくないです。
一応、婚姻費用の請求を考えています。
離婚する場合と離婚しない場合どうなっても良いようにはしています。
離婚するなら慰謝料と養育費をもらう予定です。
離婚しないのであれば、相手の女性にのみ慰謝料請求をする予定です。
長くなりましたがここでお聞きしたい点があります。
この場合、婚姻費用は請求できるのでしょうか。
離婚する意志がないとダメなのですか?
(一応、子育ての為に実家に帰ったので別居と言うのでしょうか。また不倫相手がほぼ同棲している状態です。証拠として写真はとりました。)
また、不倫相手に慰謝料請求をする条件として
婚姻関係が破綻していると書いてありました。
主人は喧嘩したときに
不倫相手には離婚するかもと伝えており
私には離婚などなにも伝えてきていない状況でした。
喧嘩は夫婦関係が破綻している場合に当てはまりますか?
直接的な肉体関係の証拠はなく
同棲している証拠はあるのですが
これでは、不貞行為として認められないのですか?
変な文章ですみません。
- はじめてのママリ🔰(6歳)
コメント
ちゃき
質問返しになりますが、実家に帰られてるのは喧嘩や離婚話などでの理由ではないですよね?
正直その状況で不倫相手との同棲、ましてや自宅での同棲。
肉体的な証拠が無くても同棲の事実があれば体の関係が無いですとは逃げ切れないので、慰謝料請求出来ます。
ただ弁護士さんによっては、同棲だけでは…と言われることもあります。
ちなみに喧嘩の内容によりますが、「離婚してやる!」とか「殺してやる」とかこれ以上婚姻生活の継続が困難な場合が破綻してると思います。
ただの痴話喧嘩や価値観のぶつかりなら夫婦生活では当たり前の事です。
婚姻費用の件は、現在別居(里帰り)状態なので請求出来ます。
その場合、離婚云々と言うよりは婚姻してる今、旦那さんとちゃむさんが同等の生活をするという義務があります。
そのための婚姻費用ですので、請求出来ます。
最後に不倫相手からの慰謝料ですが、離婚しなくても請求出来ます。
不貞行為からの精神的苦痛としての慰謝料となります。
ただ離婚した場合と金額は変動するかと思います。
私は子供のため、経済的に離婚はちょっとって考えるより、ちゃむさんがそんな旦那さんとこれから先生活できますか?
旦那さんは嫁のいない(離婚してない)状況で不倫相手を夫婦、家族の城で一緒に暮してるって言うことが平気で出来る人ですよ?
今回の子を切ったとしても、これから先、ちょっとでも夫婦喧嘩したらすぐに不倫するんじゃないのか?
また裏切るのではないのかと不安になりながら生活したりするのってしんどくないですか?
ちゃむさんが決めることなので、外野がどうこう言っても仕方ないですが、ここまでした旦那さんを何もなく許すのはやめた方がいいです。
あい
ちゃむさんと旦那さんの家に浮気相手と同棲している時点で慰謝料請求できますよ。婚姻関係はだれが見ても破綻してます。
肉体関係がほぼ間違いなくあるだろうとだれが見ても思う状態であれば、不貞関係は成立しますよ。
まあその時点で修復は無理かと思うので、婚姻費用請求と離婚調停と慰謝料、養育費同時に決める手続きが進んでいくようになると思いますよ。
そのつもりで弁護士を立てるべきだと思いますよ。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
- 12月20日
はじめてのママリ🔰
実家に帰っている理由は子育ての為で
喧嘩や離婚話などの理由ではないです!
慰謝料請求も婚姻費用も請求できるのですね!ありがとうございます。