みちゃん
旦那の職場の経理の方に市民税は別と言われました🤭
妃★
市民税は前年度の年収で算出されます。ですから、前年の収入に応じて翌年6月に住民税が課されます。
現在扶養に入ってるかどうかは関係なく、前年度(12月までの収入)で住民税がかかるかどうかは決まります。
例えば2017年8月まで仕事をしていたがその後扶養に入った場合、2018年6月にまた住民税がかかるかどうかは2017年12月までの収入次第です。(世帯収入ではなく、個人収入)
世帯がまるごと生活保護などに一転しない限りは市民税が免除されることは、まずありません(本人が死亡しても翌年の住民税はかかります!ビックリ)ので、市から振込用紙が送られてきたら、払ってくださいね。
ママリ
市民税に免除はないです!
前年の所得に応じて必ず払わなければならないものです☺
くにお
みなさん、ご回答どうもありがとうございました★
参考にさせていただきます!!!
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