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優
お金・保険

生命保険料の控除は可能か?申告書に記入できるか不明。契約者のみの保険料しか記入できず、妻が契約者の場合は、旦那の口座から支払っている確認ができたら記入可能。扶養に関しては、配偶者特別控除に記入。会社に問い合わせるのが早い。

今年5月に退職(正社員)したため、2,3月に初めて確定申告します。働いていたときに所得税を支払っていたし、妊娠したりで今年は医療費もたくさんかかっているので。
そこで、生命保険料の控除も一緒に申告できるのでしょうか?旦那の分は、年末調整の保険料控除申告書をすでに提出したのですが。そこに私の分の保険料も記入できたのでしょうか?私が退職した職場では、契約者のみの保険料しか記入できず、妻が契約者の場合は、旦那の口座から支払っている確認ができたら記入できるシステムでした。私の保険料は、私の口座から落ちているため(いずれは旦那の口座へ移行します)、記入できないものだと思い書きませんでしたが、調べてたら合算で書けるという情報も発見しました。。
今年の給料(1~5月)は、107万程だったので、扶養に関しては、配偶者特別控除に記入しました。詳しい方、教えて下さい。今ならまだ間に合うと思うので( ゜o゜)
会社に問い合わせたら1番早いのですが。。

コメント

ともみん

私も今年の6月に仕事辞めて旦那の扶養に入りました!
生命保険は、自分で払ってたのもあり年末調整どうしたらいいかわからなかったので税務署に電話して聞いたら確定申告してくださいって言われました。
分かんなかったら税務署に聞いた方がいいかもですね。

  • 優

    私も扶養に入ったのですが、給料が103万越えていて、扶養手当は来年からになりました。涙
    やはり税務署なのですね。私もそうします!ありがとうございます(^^)

    • 12月1日
あっこ(ФωФ)

年収107万だと、基礎控除と生命保険料控除分で税金0で丸々還付になると思いますよ。107万こえてたり、生命保険料控除(いままでの)が4万以下とかだと税額でちゃいますが…。
もし、年収が107万未満で尚且つ生命保険料控除が4万以上だったら、医療費控除は旦那さんの給料でやった方がご夫婦どちらも給与還付できるんじゃないですかねー?

  • 優

    そ、そうなんですか!生命保険料は36,598で介護医療が87,208、個人年金が120,000と通知がきてます。この場合はどうなりますか?何度もすみません。。
    旦那の年末調整でしそびれて万が一損をしても、確定申告できますかね?

    • 12月1日
  • あっこ(ФωФ)

    あっこ(ФωФ)


    それなら、優さんの年収が107万であれば、新制度の計算方法だと保険料控除が10万こえてるくらいだと思います。なので優さんの確定申告は保険料控除使えば医療費控除使わなくても全額還付になると思います(ただし、年収が107万であればの話ですが。正確には113万以下かな。)
    なので、医療費控除は旦那さんに使えば優さんも旦那さんも所得税の還付受けれるんじゃないかなーと思いますよ。

    ちなみに、年末調整に生命保険料控除とか出し忘れても自分で確定申告すればいいだけなので大丈夫ですよ。

    • 12月1日
  • 優

    詳しく丁寧にありがとうございます。全額還付助かります。
    旦那の年末調整は提出済みで本社にまわってしまっているので、、来年2~3月に確定申告に行ってみます!
    ありがとうございました🙏🙇💕

    • 12月1日