コメント
あいりーん
29年の10〜12月の収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられますよ😊
あいりーん
29年の10〜12月の収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられますよ😊
「産休」に関する質問
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ハッピーたん
お返事ありがとうございます!!
103万以下なのですが、
書類か平成30年と書いてあるのです、、平成30年は超える予定です、、
29年の書類に書かないとだめですよね?
あいりーん
30年のには書かずに、29年の書類に書いたらいいですよ😊