医療費控除について、出産費用が該当するかどうか疑問です。保険金で補填された金額は申請できないのか、自己負担した金額の領収書は申請可能なのか知りたいです。
医療費控除について教えて下さい。
医療費控除は年間10万円以上かかった医療費の一部が返金されると思いますが、出産費用は該当するのでしょうか?
会社の保険組合から出産育児一時金の支給で費用を相殺して約10万円ちょいかかったのですが、ネットで検索してみると「保険金で補填される金額は差し引かなければならない」と書いてあり、出産育児一時金が該当するとあります。
これは、「保険金で補填した領収書の分は申請が出来ない」と言う理解で正しいのでしょうか?それとも、「補填された金額を除いて自己負担した金額の領収書分は申請可能」と言う意味なのでしょうか?
理解不足で申し訳ないのですが、お詳しい方いらっしゃいましたらご教授頂けると助かります。
- ぺーすけ(2歳1ヶ月, 7歳)
コメント
もいもい
出産費用も該当しますよ。
出産育児一時金の42万差し引いて10万円手出ししたのなら、その10万は医療費控除の対象になりますよ。
ただし、医療費の一部が返金ではなくて、所得税が還付されます。
mei
42万を超えた分が申請出来ます。
が、帝王切開や切迫早産で入院したとかで、医療保険などから保険金を貰っていて、プラスになる場合は申請出来ません。
自然分娩で、保険金を貰ってないなら42万を引いた金額が申請の対象です。
-
ぺーすけ
ご教授ありがとうございます!自然分娩なので、申請してみようと思います!
- 11月10日
ぺーすけ
ご教授ありがとうございます!所得税ですね!