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まさこ
お金・保険

年収103万円未満で扶養控除を受けている主人の生命保険で控除上限に達している場合、自分の保険料は記入しても意味がないですか?「保険料控除証明書」は破棄すべきでしょうか?

年末調整に詳しい方、助けてください😭💦

もともと正社員で働いていて、現在育休中です。
年収103万円未満なので、主人の方で扶養控除します😖
で、保険料なのですが…主人の生命保険で控除の上限にいってる場合、私の保険分は記入しても意味ないですよね??
私の「保険料控除証明書」は破棄するんでしょうか??💦

コメント

とんとん

多分意味ないと思います💦
私も同じ状況です😢

  • まさこ

    まさこ

    コメントありがとうございます🙇‍♀️
    やっぱり意味ないですよね😓💦

    • 11月6日
ぷうたん

年収103万未満だと所得税が0円なので、まさこさんの方で保険料控除しても所得税の還付はありません😭
また、旦那様の方で上限に達してる場合は、いくら書いても意味がないですが、たまに一般と介護、年金を書き間違えていて、証明書が使えることがあるので、社員には意味はないとは思うけれど、貼っといて!と案内してます😅

  • まさこ

    まさこ

    あ、年収103万円未満なのは29年です😂
    今年1月に振り込まれた給与は満額で、所得税も引かれてます😖
    この場合は自分の会社に「保険料控除証明書」を提出すれば還付されるのでしょうか??🤔
    主人の方で扶養控除しても、保険料を自分の会社に提出できますか??🤔💦

    年末調整、ボヤッとした知識しかなくて質問ばかりすみません🙇‍♀️💦

    • 11月6日
  • ぷうたん

    ぷうたん

    今年の年収は103万超えてるのですか🤔❔1月に所得税引かれてたとしても、103万超えていなければ控除証明書出さなくても年末調整で所得税還付されますよ!

    • 11月6日
  • まさこ

    まさこ

    今年は103万円超えてないです😂💡

    扶養控除に記入するだけで、1月の所得税は還付されるってことでしょうか😳💡
    だから私の方で保険料控除を書いても意味ないってことで合ってますか??😖

    • 11月6日
  • ぷうたん

    ぷうたん

    ご理解の通りです。
    給与計算をするときは、年間の見込みで所得税を計算するので1月は所得税の控除がありましたが、産休〜育休の間に給与支給がなく結果的に今年103万未満となったので、1月に控除された所得税は過控除になってます。
    それを年末調整で精算するかたちです。
    なので、ご自分の会社にH29年扶養控除申告書を出して年末調整してもらえば、所得税の還付が受けられます(所得税は0円なので保険料控除は出しても効果ありません)。
    そのほかに旦那様の税法上の扶養に入れますので、旦那様のH29年扶養控除申告書にまさこさんのお名前を書けば、旦那様の所得税が安くなります🌟

    • 11月6日
  • まさこ

    まさこ

    扶養控除申告書は…
    ①私の会社に提出→所得税が還付される
    ②旦那の会社に提出→旦那の所得税が安くなる

    ①と②は両方提出ですか??
    ①もしくは②を提出ですか??

    本当に何度もすみません😭💦

    • 11月6日
  • ぷうたん

    ぷうたん

    両方です。
    まさこさんの会社と旦那様の会社からそれぞれ扶養控除申告書をもらうので、それぞれの会社に提出です。

    • 11月6日
  • まさこ

    まさこ

    ありがとうございます🙇‍♀️✨💕
    丁寧に教えてくださって本当に助かりました😭💦✨

    • 11月6日