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moko♡
お金・保険

旦那の財産分与についてアドバイスをお願いします。

財産分与などに詳しい方おられますか?

旦那は×1で前妻との間に
子供が2人居ます。

もし旦那に もしもの事があった場合
出産祝いや子供にっと頂いた
お小遣いやお年玉
子供手当なども
財産分与として前妻の子供達にも分けないと
いけないのでしょうか?

旦那は50過ぎで
前妻との間の子供は2人共
20代後半です。
私としては やっぱり我が子が
可愛いですし
我が子の将来の為を思い
お年玉や子供手当なども
貯金しています。

もし10年後に旦那に
もしもの事があっても
うちの子供達は まだ小学生
人生まだまだこれからだし
沢山のお金が必要です。

だから せめて子供達の為に
貯金してある分は
財産分与とは別に
ちゃんと残してあげたいっという
気持ちが大きいです。

財産分与の対象になるのか
もしなるなら ならないように
する為には どうしたら良いのか
アドバイス頂けたらと思います。

宜しくお願い致します!


コメント

hanamama

お子さん、もしくはmokoさんの名義で口座作ってください。

  • moko♡

    moko♡

    回答有難うございます!
    子供手当は
    旦那名義の口座でしか
    受け取れませんが
    子供手当が入ったら
    降ろしてきてもらい
    それを私が子供達の
    口座に貯金して行ってます。
    財産分与は
    私や子供達 名義の口座に
    入っているお金は含まれないっという事で
    宜しいでしょうか?

    • 10月24日
  • hanamama

    hanamama

    その通りですよ🌠 旦那様以外の名義の分は財産分与に含まれませんよ。 

    • 10月24日
  • moko♡

    moko♡

    それを聞いて安心しました(・∀・)
    有難うございました(o;ω;o)

    • 10月24日
レイ113

旦那さまの名義のものが遺産相続の対象になるので、車や家、持っていれば株なども対象になります。今住んでいるオウチは持ち家でしょうか?
うちも前妻との間に子どもがいるので、新しく購入したマンションは私単独の名義にしています。
年取ったときに、遺産相続の対象だからとその分の現金を請求される可能性もありますし、何よりも、請求されなくても、こちらで使っていいか、書類に署名と印鑑をもらう手間を省きたいと思ったので!

  • moko♡

    moko♡

    回答有難うございます!
    今住んでいる家は賃貸ですが
    旦那が自営業をしていて
    仕事の為に購入した土地があります。
    もぅ それは名義変更しても
    税金がかかるので
    仕方がないと思っています。
    質問に書き忘れたのですが
    生命保険料の
    引き落としなど
    受け取りなどの口座名義も
    旦那から私の口座の方に
    変更しといた方がいいでしょうか?

    • 10月25日
  • レイ113

    レイ113

    口座にお金が残っている場合、旦那さまが亡くなった場合はすぐに凍結されます。
    その口座を引き継ぐためには、これまた書類に署名と印鑑が必要となります。そこに残っているお金はすべて遺産相続の対象になるので、できるだけmokoさまの口座で対応していたほうが後々面倒にならないかと思いますよ(*^^*)
    生命保険の受け取りの口座って事前に指定できるのですか?もしそれであれば、mokoさまの口座にするといいと思います。

    • 10月25日
  • moko♡

    moko♡

    保険金も財産分与の
    対象になるのですか?
    それとも受け取りは
    私にしてて私の口座に入る様にしていたら
    対象にはならないのでしょうか?
    今のまま旦那名義の口座から
    保険料が毎月引き落としがあれば
    保険に加入している事も
    見たら すぐわかりますし
    保険も子供達の為を思って加入しているので…私からしたら前妻との子供なんて
    赤の他人ですし
    老い先の長い可愛い我が子の為に
    少しでも多く残してあげたいです(>_<)

    • 10月25日
  • レイ113

    レイ113

    保険金の受け取りがmokoさま、もしくはmokoさまとのお子さまの場合は、遺産相続の対象にはならないです。多分ですが、保険金の受け取りが発生した場合に入金する口座を指定できるので、その際にmokoさまの口座を指定すれば大丈夫ですよ!
    旦那さまの口座で支払いをしていても、その内容は相手はわかりませんし、 何よりも保険金は遺産相続の対象にならないので、問題ないです(*^^*)

    • 10月25日
  • moko♡

    moko♡

    おはようございます♪
    相談にのって頂き
    凄く安心しました(・∀・)
    有難うございました♪

    • 10月25日
deleted user

遺言書に財産をmoko♡さんとお子様に渡すとあっても、前妻のお子様が遺留分を請求した場合、前妻のお子様にも財産分与することになります。
現金以外の不動産や車は旦那さんの名義ではなく、moko♡さんの名義にしないと遺留分を請求された時に簡単に売れないものなので、現金で渡す必要が出てきます。
生命保険の保険金は対象にならないので、降りてくる保険金で遺留分を支払えるようにしておくとベターかと。

  • moko♡

    moko♡

    回答有難うございます!
    生命保険の保険金は
    対象にならないんですね(o’∀’o)
    あくまで我が子の為に
    加入している保険なので
    それを聞いて安心しました♪
    名義変えれる物は
    早めに変えておきます♪
    有難うございました(o’∀’o)

    • 10月25日