

マリオの母
仮に総額収入が110万円として、所得税が5%と仮定すると、以下のようになります。
妻のパート収入が103万円を超えると、夫の所得に対する控除が配偶者控除から配偶者特別控除に変わります。
1,100,000円~1,149,999円 70,000円
この7万円に対して、ご主人にその分の所得税と住民税が加算されます。ご主人の課税所得が320万と仮定して、所得税の税率は10%。住民税の税率は一律10%なので計算すると次のようになります。
ご主人の所得税:増える金額
70,000円×10%=7,000円
ご主人の住民税:増える金額
70,000円×10%=7,000円
103万円まで所得税はかかりませんが、103万を超えると所得税がかかってきます。パート代が110万の場合、所得税の課税所得は7万円(110万-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除))です。※生命保険料控除等は無しと仮定しています。7万円の所得税率5%で計算すると次のようになります。
妻の所得税
70,000円×5%=3,500円
住民税は均等割・所得割の2つがありますが、均等割は103万円以下でもかかっている(約5,000円)ので所得割についてだけ見ていきます。パート代が110万の場合、住民税の課税所得は12万円(110万-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除))です。住民税率一律10%で計算すると次のようになります。
妻の住民税:増える金額
120,000円×10%=12,000円
上記の4つの税金を合わせるとこのようになります。
7,000円+7,000円+3,500円+12,000円
=29,500円
こちらもよく説明されています。
参考になさってください。
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