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りんりん
お金・保険

産休中で給料が出ていないけど、扶養に入れるか不安。前年度は103万以上もらっていたが、手当は3ヶ月後に支給予定。この場合、扶養に入れるかどうか知りたい。

扶養についてです!
今産休育休中で旦那の扶養にはいって
いないのですが、前年度だと103万以上
もらってるのですが、今給料はでてなく
3ヶ月後くらい?に手当てをもらいます。
この場合扶養にははいれないのでしょうか?

コメント

sa1023ki

ご自身のお仕事は辞めてなくてってことですよね??
でしたらご自身の会社の健康保険に加入していると思うので扶養は無理だと思います!
退職されているのであれば健康保険の扶養には入れますが、市税などの扶養は年末調整のときに旦那さんの会社に提出すれば扶養になりますよー!

  • りんりん

    りんりん

    会社を辞めないと扶養には入れないって感じですかね?

    • 10月5日
  • sa1023ki

    sa1023ki

    バイト、パートだったら入れると思います!

    • 10月5日
ぺんちゃん

年末調整の時に、扶養に入れますよ!
でもそれは市税の配偶者控除を旦那さんが受けるためのもので、一般的な扶養(健康保険や旦那さんの会社からの扶養手当等)は退職していないともらません。
なお、産休育休中の健康保険料は免除になってますよ😊

めめ

扶養の概念って主に二つあり、健康保険の扶養と税の扶養があります。

健康保険の扶養は簡単に言うと、扶養に入れば保険料払わず保険証が使えるのですが、なっちゃんさん正社員でご自身で社会保険かけてたら育休中は保険料免除になるので、扶養に入る必要はありません。

税扶養は、所得141万円の配偶者がいる人の税金が安くなるものなので、旦那様の年末調整でなっちゃんさんの名前をかけば、旦那様の税金が安くなりますよ。

ぷうたん

社会保険の扶養には入れませんが、税法上の扶養には入れますので、旦那様の会社で手続きしてもらってください。
毎月の所得税を安くしたいのなら今からすることもできますし、年間の所得税は変わらないので年末にまとめてでいいなら年末調整の時に扶養控除申告書に主さんのお名前を書けば大丈夫です🌟

のん

税金の扶養(配偶者控除)は受けられます。

年金と健康保険のことでしたら、退職しないと無理です。退職すると育休の手当金は打ち切りになります。