
給料からの市県民税の天引きについて、役所への申請が必要か、コンビニ支払いと天引きの金額の違いについて教えてください。
市県民税について教えて下さい。
三月に退職し、四月には
今の職場に入職しました。
給料から引き落とされず、
第4期までのコンビニ支払い書が
届いてそれで払っていますが
給料からの天引きにはならないのでしょうか?
役所に何か申請しないといけないですか?
子供が保育園にも通ってるので
職についているのは
役所も分かっていると思いますが
税金は税金で働いてる書類の記入を
しなければならないのか、、
市県民税はコンビニで払うのと
天引きで払うのと
値段は変わらないのでしょうか?
- ママ🐾

ぴーちゃん
天引きと値段は変わりません。
住民税は前年度の収入なので、新しい職場だと天引き手続きしてくれないところがほとんどだと思います☆

yu-ki+
給与から天引きできますよ!
いまはご自身でお支払いされているので普通徴収になっています。
職場で給与天引きにするには特別徴収に切り替える必要があります。
職場が役所に手続きをして切り替える事が出来るので、いまの職場に相談してみてください😊
住民税の金額は普通徴収、特別徴収どちらになっても同じです✨

chan
個人情報保護のため、保育園の書類で職場がわかっていても他の部署にその情報がいくことはありませんよ^ ^

退会ユーザー
コンビニ払いでも
給料天引きでも合計金額は同じですよっ!
天引きだと、毎月払うのですが
振込用紙だと年に4回?の振込なので一気に高額!って思っちゃうやつです⤵︎

ママ🐾
みなさんありがとうございます!
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