ちゃむ@あやママ
手書きですね💦わかりました!やってみます😊
ちゃき
その通帳にはどのような預金されていますか?
児童手当やお祝いなどで貰ったお金での預金であれば折半はありません。
ですが、夫婦が子供ために毎月いくらか貯金しているとなると共用財産になるのでその分は折半になります。
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ちゃむ@あやママ
コメントありがとうございます。
それはどうやって証明するのですか??毎月の貯金ではなく、児童手当が出た月だけ貯金して記帳しておくとか…ですかね??- 9月23日
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ちゃき
支給されたらまるまる移動させて手書きでも書いておくといいですよ。
支給された金額は役所から通知できてますしその金額が一旦入ってればそれが証明になります。
お祝いや両親、義両親からのおこずかいなど入れたらその金額の隣に手書きで誰々からとか書いてれば、旦那さんが違うと言っても証明になると思います。
子供のお金で両親が嘘つかないと思います。
子供のお金はきちんと守らないといけません。- 9月23日
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