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なおちゃん
その他の疑問

わかる方教えてください!先日、上の息子が自転車に乗っていて車と接触事…

わかる方教えてください!

先日、上の息子が自転車に乗っていて
車と接触事故を起こしました。

相手の車は直進しようと
一旦停止をしたと言っており
息子は右折しようとしたところ
正面衝突しました。

相手の車の左前方ヘッドライト
息子の自転車前かご
がぶつかり、幸い大した怪我じゃなく
済み、ほっとしました。


が、怪我をしてしまったことには
かわりはないので人身扱いに切り変えようと
警察に連絡しましたが
警察は「息子さんの過失が大きいので
人身扱いにはできない」と言われました。

自転車が、軽車両扱いになるのは
わかりますがよく調べたら
児童以下は責任能力が低く割合も
減ると法律にありました。

こちらが悪いこも重々承知で
過失があることも承知ですが
相手の車は駐車していたわけではなく
止まろうとした減速したときに
ぶつかったのに
人身扱いにならないのが納得いきません。

この、答えは覆ることはもうないでしょうか?

悔しくてたまらないです。

コメント

Halu

お子さんの診断書をとって警察に相談してもダメでしょうか。詳しくはわからないのですが私も怪我をしているのに過失の大小で人身にできないというのはおかしいかな?と感じます。別の警察の方に話聞きたいですね

  • なおちゃん

    なおちゃん

    回答ありがとうございます!
    管轄の警察署の人にそう言われ、
    納得いかず本部に連絡をしました。
    そしたらその担当の上司から改めて
    連絡をさせると言われましたが
    相手が警察なので、答えを覆したり
    謝罪することってそうないだろうと
    思ってしまっています😅

    とりあえず、診断書はもう取りに行き
    提出する方向で考えます!
    背中を押してくださりありがとうございました✧

    • 9月3日
みぃちゃん

警察の処罰が覆らなくて不服なら
裁判所に不服申立てができますよ

ただし、この場合は難しいかと…
児童以下は責任能力が減るというのは
ちゃんとに左右確認が出来ていた時のみで
一時停止の車に衝突してしまって破損していることから
確認が全く出来ておらず
速度のあるまま衝突した事になります

逆に速度が落ちていて
車が止まりきれていない場合は
息子さんは重傷だったかと…

この事から息子さんの過失度が高くなっていますので
人身事故扱いにはなりません(^_^;)

あくまで人身事故は乗り物と人の事故で
乗り物と乗り物の事故には当てはまりません

  • なおちゃん

    なおちゃん

    私が車対車で事故になったときは
    相手が診断書をだしたことにより
    人身扱いになりました。

    なので、車対人だけではないですよね。

    裁判所への不服申立ては
    人身扱いが受理されないと
    確定した時点でいけばよいのでしょうか?

    • 9月3日
  • みぃちゃん

    みぃちゃん

    あ、診断書だしたんですね
    診断書出せば人身事故になります

    怪我しても診断書がおりないと
    人身事故にならないです

    警察署から通知がきたら
    裏にかいてありますよ

    • 9月3日
  • なおちゃん

    なおちゃん

    そしたら今回も診断書を出せば
    人身扱いにはなる可能性はあるでしょうか?

    物損の場合でも通知がきますか?

    • 9月3日
  • みぃちゃん

    みぃちゃん

    診断書出せば人身事故になります
    物損から変わりますよ

    ただ、その場合でも
    割合は変わらないので
    人身事故になったとしても
    相手への保証などは何一つ変わらないです(^_^;)

    • 9月3日
  • なおちゃん

    なおちゃん

    ですよね、、
    人身になりますよね。
    警察の対応に不信感があるだけで
    相手への賠償はきちんとするつもりです!
    ありがとうございました✧

    • 9月3日