
コメント

まる
130万ですかね?
どちらがお得かは家庭によって変わってくると思います(^_^;)
129万働けば税金がかかる、配偶者控除がなくなります😓
103万以下であれば税金もかからず、保育料も旦那の税収のみの料金になりますよ〜

ゆいたん
1年ほど前にNHKで特集やっていたのをメモしてました☆
いつか自分が働く時に見返すかなと思って…
色々自分の言葉で書いてあるので分かりにくかったらすみません💦
☆配偶者控除
今までは夫の年収に関係なく妻が103万円以下の収入であれば、夫の年収から38万円が控除されていた。
=夫の年収から38万円を考慮して税金が課せられていた。
↓
2018年1月から
103万円→150万円以下
その代わり、夫の年収が1220万円を超える世帯は配偶者控除の対象外
☆社会保険料(106万円)
妻が従業員数501人以上の会社に勤めており、なおかつ雇用期間が1年以上で収入が106万円を超える場合は、自分で社会保険料を支払う必要がある。
*これ以外にもいくつか条件あり
☆社会保険料(130万円)
妻が従業員数500人以下の会社に勤めており、年収が130万円を超える場合自分で社会保険料を支払う必要がある。
こんな感じなんですが、分かりますか⁇
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます💓従業員数によっても違ってくるんですね😳😳😳
勉強になりました😣💓- 9月1日

kakka888
2018年から施行されるの決まったんですかね?^ - ^
とりあえず今年2017年度は扶養内で税金かからないのは103万以下ですよ〜
103万以上130万以下でも特別控除が適用されます。
満額の38万ではないですが。
復帰はいつからですか?
年内に復帰する予定なら
年内は103万超えないと思うので
扶養内で契約して来年からはご自身の年収見込みによって決めてみては?
会社の経理の方にご相談してみてください^ - ^
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます💓
復帰は来年の1月~です。
もともとフルで働いていて会社からは103万超えないようにしてもいいし、150万超えないようにしてもいいし、私の都合の良い方にしてくださいと言われました!
私としては103万以下で働こうかなと思うのですが、150万以下と手取りが増えるだろうし、でも税金とかかかってくるだろうし、自分の手元に残るお金の違いでかんがえようかなーと思ってます🤔💓- 9月1日

めむ
旦那様の税金が安くなる配偶者特別控除の条件は150万以下ですが
その前に旦那さまの健康保険の扶養の条件である130万がありますから、これを超えると自分で国保か社保に加入しないといけなくなりますので
旦那さまの社保の扶養になっているなら130万に抑える必要がありますよー
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます💓
なるほど!そうなんですね!
知らなかったです😭
ありがとうございます💓
103万に抑えるのと130万に抑えるのとでは税金などおさめて手元に残る金額ほどれほど違ってくるのでしょうか?😣- 9月1日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます💓
保育料も旦那の税収のみの料金になるんですね😍💓