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お金・保険

2016.11.21〜2017.1.31まで産休、育休。2017.2.1〜6.30まで仕事し、退職。2017.8.1〜9.30まで仕事し、退職すると失業手当はもらえません。

2016.11.21〜2017.1.31まで産休、育休。2017.2.1〜6.30まで仕事をして退職、2017.8.1〜9.30まで仕事をして退職であれば失業手当はもらえませんよね?(´;ω;`)

コメント

ポンポン

自分の意思での退職であれば退職後ある一定の期間空けてからだったと思うので7月分と思われているのであれば出ないと思いますが、仕度金なんかあった気もします。10年以上前の事で記憶も曖昧でもうしわけないですが。
7月はハローワークにて何か手続きされてますか?

  • (*´꒳`*)

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    7月には何もしていません(´;ω;`)

    • 8月27日
  • ポンポン

    ポンポン

    手続きには行っておかないと直ぐに次の仕事が見つかった時の手当ては出ないと思います。とりあえず9月まで働いたあと次が決まってないのであれば一度ハローワークに行ってみたらいいと思います。

    • 8月27日
  • (*´꒳`*)

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    産休と育休中が雇用保険から外れてたことになるのであれば、失業手当はもらえないかと思い、ハローワークに行く必要があるのかなと思いまして...(´;ω;`)

    • 8月27日
  • ポンポン

    ポンポン

    育休中の手当ては雇用保険から出ますが、それは外れていることになるんですか?免除になってるだけじゃないんでしょうか?

    • 8月27日
杏

雇用保険に加入されていた期間はどのくらいですか?

  • (*´꒳`*)

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    働いてた時期はずっとです(゚ω゚)でも、産休と育休の時期は雇用保険から外れてたことになりますよね?💦

    • 8月27日
  • 杏

    働いていた期間が書いてなかったので聞いてしまいました💦
    6/30まで勤務した後、ハローワークで手続きはされなかったんですか?8.1〜9.30まで勤務された所得にもよりますが、規定以下の勤務であれば受給は可能ですよ。

    • 8月27日