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わん
妊娠・出産

赤ちゃんの名字変更について区役所で相談してください。

私は夫と日本の区役所では離婚しました。
2人とも国が違ってて自分達の国では
未だ離婚は成立してません。今お腹に居る子供は旦那の子供じゃ
ありません。
日本で産むつもりです。質問ですが、赤ちゃん出産したら出産証明書に今の夫の名字になりますよね?
私達の離婚成立してから、子供の名字は変え私の旧姓の名字にする事は可能ですか?誰が教えて下さい。すごく悩んでます。

コメント

なしくま

日本では、の話ですが、例えば日本人女性が外国人男性との間に子どもが生まれると、男性が外国籍のままだった場合は日本人女性、つまりお母さんの戸籍に入ります。だから、生まれた子どもはお母さんの名字になります。
ryzelさんや相手の国によって違ってきますので、正しいことは弁護士や行政書士など、法律に詳しい人に聞くのが一番確実です(^_^;)

りんた

日本では離婚が成立してるなら母親の名字になるんじゃないでしょうか?
区役所に電話でも問い合わせてみてはいかがですか?

∞まぁみん∞

日本ではの話ですが、お母さんは旧姓に戻りますが、離婚してから300日以内に産まれた子は元旦那さんの戸籍に入るので名字は旦那さんのままなのでお母さんの名字にするなら家庭裁判所で名字を変える手続きが必要ですよ。

  • わん

    わん

    家庭裁判所やれば戻す事は可能ですよね?

    • 7月28日
  • ∞まぁみん∞

    ∞まぁみん∞

    これはあくまでも日本のやり方なので、外国の方同士だとその国のやり方があると思いますし、まずは市の無料弁護士相談に行ってみるといいですよ。
    日本なら家裁に行って手続きをすればできますよ。

    • 7月28日