
出産手当金支給申請書では、休んだ期間と復帰予定日を教えてください。育児休業申出書では、休業期間と復帰予定日が合っていますか?混乱しているので教えてください。
出産の予定日が8月20日で
実際に出産したのが8月13日なのですが
出産手当金支給申請書では
出産のために休んだ(申請期間)は
いつからいつまでと書けばいいのでしょうか(><)
あと育児休業申出書では
休業の期間はいつからいつまで
復帰予定日は平成30年8月12日
子供の誕生日の前日であっていますか?
まさか1週間はやい出産だとはおもわず
頭が混乱していてて(><)
わかる方是非教えて欲しいです!!
よろしくお願いいたします
- なっちゃん(7歳)
コメント

こてすも
ご出産おめでとうございます。
出産までは産前休暇を取得していましたか?たぶん産前休暇が前8週とか6週ですよね。
「出産のために休んだ期間」はこれも入っていますよね?
あと、産後休暇もありませんか?
後6週とか8週とか。
出産日から育児休業ではなくて、産後休暇が明けたら、続けて育休期間に入ると思ってましたよ。
あと、子どもさんが1歳になるまで育休を取るなら期間は「8月12日」で合ってると思います。

はるまま
出産おめでとうございます❗
そしてお疲れさまでした❗
産休に入られたのは予定日の6週間前からでしょうか?
6週間より前に産休にはいられてお給料が発生しないなら、出産日の13日から6週間までさかのぼって産前休暇として申請できるはずです。
きっちり6週間なら出産が早まっても産休にはいった日からですね。
6週間前だと7月10日からで、産後は10月8日になるはずです。
育児休暇は10月11日から誕生日の前日の8月12日になると思います。
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なっちゃん
コメントありがとうございます!!
産休に入ったは7月10日でした
ということは、出産の為に休んだ期間は
平成29年7月10日から
平成29年10月8日まで
産前42日だったけど一週間早い出産のためマイナス7の計算で7月10日から8月13日
産後56日だったけど一週間早い出産のためマイナス7の計算で7月14日から10月8日
ということでよろしいでしょうか😊?
育児休業申出書での休業期間は
平成29年10月11日から
平成30年8月12日まででしょうか??
質問なのですが、10月9日と10月10日は期間に入らないのでしょうか??
質問ばかりでごめんなさい🙇♀️- 8月15日
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はるまま
下にコメントしちゃいました。
- 8月15日

りさ
実際産休に入られたのはいつでしょうか?
産前産後休は出産が早まれば金額は少なくなり、出産が遅れれば金額が増える、となります。
なので産前が実際に休みに入った日から生まれるまで。
産後が生まれてから8週間後までの日付で産後休が終わったら子が1歳になる前日まで育休です。
予定日より早くなれば産前休が減った、という計算になるため金額が少し減ってしまうようです。
ただ、会社によって若干の違いはあるので心配であれば会社に問い合わせてみるのがいいと思います。
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なっちゃん
コメントありがとうございます!!
産休に入ったのは7月10日です!
やっぱり早めに産むと
金額減ってしまうんですよね(><)
仕方ないと思いつつ悔しい笑
ありがとうございます!
参考になりました🙇♀️💕- 8月15日

りさ
上記はあくまで産休~育休をとった際の流れなので、もし産前休などをとっておらず退職ということであれば参考にならないかもしれません。

はるまま
産前は一週間のマイナスになってしまいますね💦
出産のために休んだ期間は
29年7月10日から29年10月8日まで
ですね。
そして、育児休暇の開始、間違って日付をいれてしまってすみません❗
余計混乱させてしまいましたm(__)m
29年10月9日から30年8月12日まで
が育児休暇ですね。
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なっちゃん
本当にありがとうございます😊
助かりました!!
これで提出します💓- 8月15日
なっちゃん
6週と8週でした(^_^)
でもマイナス7日になるので少し損した気分です笑
でも最愛の我が子に一週間も早く出会えて嬉しいです💓