院長との退職についてのトラブルで、契約書では2ヶ月の退職通知が必要ですが、院長からは3ヶ月と言われています。労働局に相談した結果、体調不良であれば最短2週間で辞められるとのことです。皆さんならどう対応しますか。
皆さんならどうしますか?
仕事で院長ともめ
退職する旨をはなしたら
3ヶ月だ。といわれました。
でも私の契約書は2か月なので
それを、話したら怒鳴られました。
社労士と決めたことだ。就業規則に
したがってやめろ。といわれました。
労働局へ相談したら
有期雇用.無期雇用であっても
やむを得ない理由があれば辞めれる。
一身上ではなく体調不良で退職
すれば最短2週間でやめれます。
といわれました。
もしも、院長に退職届提出後
3ヶ月だろ。と怒鳴られても
就業規則が3ヶ月であっても
体調不良はやむを得ない理由
なため退職できます。と言って
大丈夫ですよ。といわれました。
それでもダメなら労働局の名前
出してみてといわれました。
皆さんなら2.3ヶ月もいれ
ないし無理だな。と感じたら
どうしますか?3ヶ月だろ。と
上司に突っ込まれたらなんと
返しますか?
- はじめてのママリ🔰
ママリ
今回の件で心身ともに体調不良になり出勤できません、と2週間退職ですかね?💦
実際に以前の職場で院長と合わず食事が食べられなくなり痩せてしまって退職した方がいました😥
私は院長と言い合いになり
不当解雇されたことがありますが、労基に訴えたら不当解雇が認められ、働いてないけど1ヶ月分の給与をもらったことがあります😂
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