コメント
マヨは味の素派
育児給付金や保険は収入ではないので、扶養控除の対象になると思います。
確定申告すれば旦那さんの所得税減税になると思いますよ。
私も気になってネットで調べたりしました。
ただ、私は控除対象配偶者の条件として年間所得が超えているため、できなそうです…
めむ
ゆーらーさんの、今年の1〜12月の会社からもらったお給料が141万以下でしたら配偶者特別控除、103万以下でしたら配偶者控除が受けられますよ(^^)
お給料には医療保健や育休手当は含まれないので、今年復帰しないのであれば受けられそうですね(^^)
年末に旦那様の年末調整で申告したら旦那様が受けられるものです!
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めむ
私は育休期間が、2017年9月〜2018年4月と、年をまたいでしまうので
2017年も2018年も141万超えそうなので受けられない予定です(T . T)(T . T)- 7月22日
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ゆきすき
ありがとうございます😊保険は含まれないというとこで安心しました!
年をまたぐと損しちゃうんですね💦勉強になります!- 7月22日
ゆきすき
ありがとうございます😊育児給付金、保険は含まれないんですね!よかったです!
ぺたすさんはお給料入っちゃったから対象外になっちゃったんですか?
こんなの、ネットでいろいろ調べても私には難しくってみなさんから教えてもらってます。笑
マヨは味の素派
そうなんです。
私も11月から産休で、いま育休中ですが、うちの会社、産休期間中も出勤扱いとなり、全額給与がでまして…。
なので、1月分まで全額出て、さらにこの6月にボーナスが出ました…
なので、扶養控除条件から外れました😢。
難しいですね、こういうの。
結構いろんなサイトで説明してましてので、おヒマな時探してみてください😊😊😊。
ゆきすき
そうなんですねー!給料がでて嬉しいんですが、こうゆうのあると損した気分になりますよね😅
調べてみます!ありがとうございます!