第一子を2024年8月〜2025年8月まで丸一年、育休取得をし、再び妊娠の…
第一子を2024年8月〜2025年8月まで丸一年、育休取得をし、
再び妊娠の為、
2025年9月〜2025年12月までの間のみ会社を復帰し、
現在、第二子を2026年1月〜育休中です。
(第二子の育休は2月まで)
ただ、いま再び第三子を妊娠しております。
予定日は2月です。
おそらく、このままですと復帰することなく、産休〜育休に入ると思うのですが、再び、第三子の妊娠報告を上司にはとても言いづらい状況です。
(当方パート社保加入者なので育休手当などは支給されています。)
みなさまでしたら、このような状況の場合、どうされますか?
今すぐ退職した方がいいのか、、
はたまた、
第二子の分までの2月までは育休いただいて、
第三子の育休はもらわず退職したほうがよいのか..
それとも、構わず第三子まで育休取得希望を申し出るのか..
それとも他にいい案がありますでしょうか。
悩んで悩んでしまい、もう今妊娠中の子は、5ヶ月となってしまいました。
どんなアドバイスでもよいです、おしかりでもよいです。ご意見よろしくお願いします
- はじめてのママリ🔰(8歳)
コメント
2kidsママ
期間的に第三子の育休はもらえなさそうな気がしますが、、
はじめてのママリ🔰
第3子さんの産休入日って何時になるんでしょう?
給付金が貰えるなら第3子さんの育休まで取るのもありかと思いますが、。
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はじめてのママリ🔰
2024.12.25~2026.12.24
この間に21ヶ月間の休職期間があるので遡って2023.3.25~に変わります。
なので、第1子、第2子さんの産前で合わせて1年分の完全月があれば対象になるかと思います💦- 4分前
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はじめてのママリ🔰
ごめんなさい、下にお返事の書き込みをしてしまいました。
どうぞご一読ください。- 6分前
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はじめてのママリ🔰
そうなのですね。
詳しくお答えくださりありがとうございます!!!😢
対象になるかは、ハローワーク?へ問い合わせたほうが良さそうですね?😢
ありがとうございました!!- 1分前
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😭!!!
調べてみたところ、
産前休業期間
2026年12月25日〜2027年2月4日
産後休業期間
2027年2月5日〜2027年4月1日
育児休業期間
2027年4月2日〜子供が1歳に達する日(誕生日の前日)まで
このような感じでした🥲
第三子は給付金支給の対象外になる場合も有るのでしょうか..?
2kidsママ
ハローワークで定められているルールがあるので、全国民が同じルールです。
産休手当はもらえますが、育休手当がもらえないもしくは途中でおわる可能性があります。
ハローワークに問い合わせた方がわかりやすいかと。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!!!😭
それは、国のルール上でしょうか?
はじめてのママリ🔰
そのようなことがあるのですね!!
目から鱗です。
ありがとうございます。
会社ではなく、ハローワークにですね。
問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。