コメント
はじめてのママリ🔰
令和9年10月分(11月振り込み分)までは、令和7年度の所得と税扶養、令和9年11月分(令和10年1月振り込み分)からは令和8年度の所得と税扶養と養育費で決まります😉
令和6.7年の子どもの税扶養(保険証の扶養ではなく、自身の源泉徴収票に子どもの名前が載っていればそれが税扶養)が元旦那さんに入っていれば扶養0人になります。
はじめてのママリ🔰
令和9年10月分(11月振り込み分)までは、令和7年度の所得と税扶養、令和9年11月分(令和10年1月振り込み分)からは令和8年度の所得と税扶養と養育費で決まります😉
令和6.7年の子どもの税扶養(保険証の扶養ではなく、自身の源泉徴収票に子どもの名前が載っていればそれが税扶養)が元旦那さんに入っていれば扶養0人になります。
「養育費」に関する質問
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ママリ
令和6年度は元旦那、令和7年度から私の税扶養に入ってると思います🤔
扶養が0と1だと何がどうなるんでしょう…… すみません無知で……