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みみりん
お金・保険

4月からパートを始め、5月に離婚し、6月から社会保険に加入。7月末で仕事を辞める場合、社会保険の任意継続は可能か不明。働いた期間は3ヶ月だが、元夫の扶養保険証の影響で不明。

社会保険のことで教えてください。

4月からパートをしていました。

5月に離婚をして、6月から元旦那の扶養の保険から会社の社会保険に入りました。

そして、7月末日までで仕事を辞めます。

その場合、社会保険の任意継続は出来ますか?


ネットで調べたら2ヵ月保険に入っていることが条件のようですが、働いてる期間は3ヶ月なのですが、元旦那の扶養の保険証なので、出来るのかどうか分からなくて。。

分かるいましたら教えてください(。>_<。)


コメント

ぷぅたろう

扶養から外れて、みみりんさん自身が入られた社会保険に2ヶ月以上という意味ではないでしょうか?🤔

  • みみりん

    みみりん

    やはりそうですよね(^ω^;);););)
    だとやはり足りないので。。
    ありがとうございます!!

    • 7月16日
めむ

健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。
とのことなので、旦那様の保険の被扶養者だった間はカウントしません。
6月何日から加入しましたか?
6月、7月で2ヶ月となればいいですが、、。
退職日および資格喪失日が8月に入れば間違いなくいけますが、保険組合に問い合わせてみたらどうでしょうか。

deleted user

6月からご自身の勤め先の健康保険に入ったんですよね?
お話の通りならば、2ヶ月保険に入っていたことになります。

保険料は後払いなので、通常7月のお給料から引かれているのは6月分の保険料です。
今回7月末日が退職日であれば、更に7月分も引かれて、2ヶ月分支払う流れになると思います。
ただ、任意継続申し込みには退職日から2週間以内?の期限がありますので、まずはお勤め先に加入条件を満たしているか、全額負担になるので保険料は確認されると良いと思います。
しかし、前年度が扶養に入っていて収入がないのであれば、国民健康保険の方が安くなるかもしれません。
お住まいの市区町村に問い合わせてみてください。