12週を超える流産について、出産手当金や育児一時金がもらえないか不安です。病院からの証明書が得られず、手続きに疲れています。
産休?12週をまたぐ稽留流産について…
同じような経験をした人にお聞きしたいです。
11週の検診で胎児死亡がわかり
13週で手術を受けました。
そしたら人事より
『法律上、12週以降の流産は産休に該当するから
8週間休んでくれ』と連絡がありました。
労基署にも確認し
手術日と出産予定日から計算してそう判断すると回答があったそうです。
その代わり12週以降の流産とする診断書を病院に依頼してくれと言われたので病院に行ったら
『あくまで死亡推定日が12週を超える場合を死産とするので証明書は出せない』と言われました。
もう4週間は休んでしまったのですが
出産手当金もらえないということでしょうか…
だったらもっと早く仕事復帰してたのに。
また、出産育児一時金も該当しないということですよね?
ただでさえしんどいのに
何度も病院とやりとりしたり申請書にお金取られたり
もう疲れました
この記事の方とほとんど似たような状況です。
でもこの方は支払われたそうです…
https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/67283/
- はじめてのママリ🔰
コメント
マリ
記事では12週以降の診断で、はじめてのママリさんの場合は11週での診断ですよね💦
体外に排出した日が12週以降であれば出産に該当するということを色んなところから病院に働きかけて貰えば診断書は書いて貰えそうですね🤔
はじめてのママリ🔰
私は会社の手続きする側ですが、
人事の案内が間違ってますね💦
もしかすると、ちゃんと胎児死亡が11週だったというのが伝わってなかったのかもしれませんが、、
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はじめてのママリ🔰
間違ってるんですかね…?
労基署にも二度確認しており、そう判断しているということなので、法の抜け穴?みたいな感じなのかな…と思いました。
URLの記事は読まれました?- 7月18日
はじめてのママリ🔰
診断日の週数違いますね💦
ただ、胎児死亡推定日と体外に出た日が12週をまたぐのは全く同じで、
病院の見解も同じような感じです。
労基署の見解も伝えましたが、
病院側は診断書は事実ベースでしか書けないということで…(そりゃそうです)
似たような経験者ある方から話が聞きたいです😔