育休中、夫の社会保険の扶養に入る事ってあるのでしょうか?現在連続育休…
育休中、夫の社会保険の扶養に入る事ってあるのでしょうか?
現在連続育休で2人目の産休に入ったところです。今月夫が自営業から一般企業に転職したのですが、
「奥さんが育休中との事で、扶養に入れるなら育児休業支給決定通知書をもらってきてください」と言われたそうです。
育休前は正社員として勤務していましたし、育休中に社会保険の扶養には入らない認識だったのですが、どのみち1年後2年後に職場復帰しますし、育休中だけ夫の扶養に入る事ってあるのでしょうか?扶養手当が出るからこの話をもってきてくれてるとは思うのですが…。ちなみに、税扶養には昨年すでに入っています。
無知なため、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです🙇♀️
みなさんはどうされていますか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
ご主人の現在のお勤め先で税扶養に入れる手続きをするために、その通知書が必要なだけで、社保の扶養に入れるつもりはないと思いますよ👀
育休中だけ税扶養に入る人は多いと思いますが、社保の扶養に入る人はほぼいないと思います。
くにちゃん
子どもさんの保険の扶養じゃないですか?🤔
原則、収入が多い方に入れる、となっているようなので、妻側の収入と比較するために、育児休業給付金の額から大体の年収確認して、ご主人の収入の方が高いことを確認したいのでは?
復帰後、妻の方が収入が高くなる可能性があるなら、その件も確認したいからとか。
はじめてのママリ🔰
ご返信ありがとうございます!!🥲
夫に、子供を夫の社保に加入させたいから手続き方法を教えて欲しいと伝えてね、と言った所に、奥さんの扶養も〜と事務の方から言われたそうで…
税扶養の手続きには、育児休業支給決定通知書が必要なのでしょうか?前職では特に書類の提出を言われなかったもので、、会社によるのですかね?🤔👀
ママリ
必要書類は会社によりますね〜
通知書があれば育休手当を貰っているのは確定、他の収入が多くあることはほぼ無いので、通知書を提出するように言われたのだと思います💡
私の会社だと社員本人の申告のみで扶養手続きをするので、書類は不要です️⭕️
扶養の手続きを間違うと後から精算が必要になってかなり面倒なので、所得等を証明できるような書類を提出することを必須にしている会社があります🥺