コメント
のん
健康保険と年金は、休職でも会社に在籍していたら抜けられないかつ、無職ではない、育休手当は社保では収入とみなされる
ので扶養に入れません。
税扶養のみです。
はじめてのママリ🔰
税扶養ではなく、社会保険の扶養ですか?
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はじめてのママリ🔰
一般的には社会保険の扶養ではなく、税扶養に入ります。
- 6月18日
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はじめてのママリ🔰
非課税でも継続的な収支として見なされる所もありますし、育休中に旦那さんの社会保険に入ると万が一自身が病気で傷病手当を受給できる条件でも出なくなりますよ💦保険料は掛からないし、何かメリットはありますか?もしかして自身が歯科医師国保とかですか?
- 6月18日
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はじめてのママリ🔰
税扶養は年収次第で入れますよ。一般的には税扶養に入ります。
- 6月18日
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ちど
育休手当は非課税で収入とは見なされないらしいので両方とも入れませんかね?
- 6月18日
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ちど
健康保険の方は退職してない在籍中は無理ですね😣
- 6月18日
ちど
ありがとうございます