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ママリ
お金・保険

出産予定日が10月17日で、9月6日から産休を取ります。もし10月11日に出産し、産休開始日が9月1日になる場合、8月31日に休んでいても社会保険料の免除は9月分からでしょうか。

産休による社会保険料免除について

10/17出産予定日
9/6産休開始

出産が1週間以上早まれば、8月分の社会保険料も免除になると思うのですが、
もし、10/11に出産(予定日より6日早い)となり、修正した産休開始日が、9/1となった場合、8/31に仕事を休んでいたとしても、社会保険料の免除は9月分からでしょうか?

コメント

ママリ

出産が早まっても産前6週前が9/1なら8月分は免除にはなりません。
産前6週前が8/31であれば有休でも免除になります。
月末のその日が欠勤なのか公休なのか有給なのかは関係なくて産休として休んでいて、会社が修整した産休開始日が8/31だと申請をすれば免除は認められます。

ママリ

8/31が有給なら免除になりませんよ💦

はじめてのママリ🔰

仰る通りです。
産前6週が9月1日の場合、8月31日は休んでいても8月分は免除にはなりません。

ただ、10月11日に出産(6日早まる)の場合は産前6週は8月31日では?