ハウスメーカーに土砂災害警戒区域について教えてもらえなかったのは普通でしょうか。契約前に重要な情報を伝えてもらえないことがあるのか悩んでいます。
買おうとしていた土地が土砂災害警戒区域でした。まだ、契約の前の話で、お金などは一切支払っていません。ハウスメーカーに話を聞きに行き、実際にその土地もハウスメーカーの担当の方と見に行きました。長々といろんな話をしましたが、土砂災害警戒区域ということは全く話されていませんでした。土地情報の詳細の欄に書いてはいましたが、私は土砂災害警戒区域は絶対避けたいので1番重要なところでしたので、伝えてほしかったです。こういったことってハウスメーカーの方はやはり教えてくれないものなのでしょうか?絶対に建てたいハウスメーカーだでしたが、別のハウスメーカーに検討し直そうか悩んでいます。ハウスメーカーや、担当の方にもよるかと思いますが、契約前なら向こうから伝えてくれないのは普通でしょうか?
- はじめてのママリ(生後10ヶ月, 3歳6ヶ月)
はじめてのママリ🔰
法的なことをいうと、宅建業法35条の「重要事項説明」には書かれていますので、売買や仲介の時に説明義務はあります。
ただ、契約成立までに説明すれば足りるという扱いなので、不動産屋(宅建有資格者でない営業さん)によっては対応が雑なのも事実です。
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