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ちはる
お金・保険

育休手当の計算期間について質問があります。2026年5月1日から6月20日までの間の育休手当の計算対象について教えてください。また、1ヶ月まるまるお給料がもらえない期間は計算対象外と聞いたのですが、これについても教えてください。

育休手当の計算期間について質問です。

2026/7/22に計画分娩するため、この日を出産日とします。そうすると、育休開始日は2026/9/17となります。
第二子の育休から復帰し、2026/5/1から再度働いています。第三子の産休は6/21からの予定です。

2026/5/1〜6/20の間で、育休手当の計算対象がどのようになるか教えてください。計算対象期間だけでも、頑張って働きたいからです。

それと、1ヶ月まるまるお給料もらえない期間は、計算の対象外と聞いたのですがそうなのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

月末締めだと仮定して、5月は計算対象、6月は計算対象外になると思います!
11日以上働いている月が計算対象になるので、まるまる休んだ月は対象外になります!

  • ちはる

    ちはる

    お返事ありがとうございます。
    タイムカードは15日締めだったのですが、それだと計算対象変わりますか?

    6月途中で産休に入るので計算対象外という理解でいいのでしょうか。労務に少しくわしい夫に聞いたら、6月は11日以上働いてるので計算対象だと言われまして。

    • 5月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    15日締めの場合だと
    5/16~6/15は計算対象、6/16以降は対象外になると思います!
    4/16~5/15は11日以上働く(有給含む)と対象になってしまうので注意してください🙏

    • 5月13日
  • ちはる

    ちはる

    5/1-5/15で、11日間働くようになってます💦少ないお給料で計算されてしまいますね😭

    • 5月13日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    あぁ😭もったいないですね😭
    もし有給が余ってるなら使わせてもらって満額にするか、欠勤などで調整するのも手かもしれないですね、、、😶

    • 5月13日
  • ちはる

    ちはる

    すみません💦早とちりしてまして、ちゃんと数えたら11日間でなく10日間でした!そしたら計算対象外ですね!
    欠勤や有給で調整する手もあるのですね!とても参考になりました!ありがとうございます😊

    • 5月13日
りこ


失礼しました!
2023.2〜2024.7で1年以上働かれてるのですね!

本題ですが、産休入る月は11日以上働いていたとしても、産休月を算定に含むパターンと含まないパターンで比較して、金額が減る場合には産休入る月は算定に含まない感じになります。
なので育児休業をとる当該の子どもの産休がいつからでも影響はしないです。
しかし、今回は第二子の産休入る月を育児休業給付金の算定に使う可能性があるのでそちらの方を気にした方がいいかもです。

私、言葉が下手なのでネット上の切り抜きですが添付させていただきます。

  • りこ

    りこ

    ちなみにですが、会社員の場合は11日以上の確認は実働日数とイコールでない場合も多いので
    会社に「完全月給制」「日給月給制」「月給日給制」どれなのかを確認、自分でどの月が算定にはいるか確認またはハローワークに確認がいいかと思います。

    • 5月13日
  • ちはる

    ちはる

    第二子の産休入る月については、すべて働いているので大丈夫です!
    わたしは複雑な事例なので、まずは会社に確認してみます!どうもありがとうございました😊

    • 5月14日
りこ

第一子と第二子の間どのくらい働いてますか?
12ヶ月なさそうな気がしてます💦

  • ちはる

    ちはる

    2023/2/1から働いていて、2024/3月途中から1ヶ月ほど病気休暇し、2024/8/1から産休育休に入ってます!なので、12ヶ月は満たしてます!

    • 5月13日
  • りこ

    りこ

    下に回答してしまいました🙏🏻

    • 5月13日