たそ🔰
産前休暇に入る時点で仕事を続けており、ご自身で健康保険に加入している場合は、加入期間の長さに関わらず出産手当金を受給できます。
つまり来月以降扶養を抜けるので問題ないことになります。
産休に入った後に退職して、退職後に引き続き出産手当金を受給する予定の場合は、辞めるまでに健康保険に加入していた期間が連続して1年以上必要なため注意が必要です。
べべ
出産開始日までに扶養から抜けていれば出産手当金は支給対象になります。
たそ🔰
産前休暇に入る時点で仕事を続けており、ご自身で健康保険に加入している場合は、加入期間の長さに関わらず出産手当金を受給できます。
つまり来月以降扶養を抜けるので問題ないことになります。
産休に入った後に退職して、退職後に引き続き出産手当金を受給する予定の場合は、辞めるまでに健康保険に加入していた期間が連続して1年以上必要なため注意が必要です。
べべ
出産開始日までに扶養から抜けていれば出産手当金は支給対象になります。
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