パパ育休を14日以上取得することで手取り10割になる条件について、具体的な日数での取得が可能か確認したいです。出産日を4/14とした場合、4/24〜4/30と5/25〜5/31の育休で手取り10割と社会保険免除が両立するか教えてください。
パパ育休の手取り10割&社会保険料についてです。
パパ育休を14日以上取ると夫婦の手取りが実質10割になるということで、その要件を満たす最小日数で夫に育休をとってもらいたいです。
たとえば4/14出産とした場合
4/24〜4/30(7日間)
5/25〜5/31(7日間)
で育休をとってもらった場合、手取り10割と4.5月の社会保険免除の両方を満たすことが可能でしょうか?
なんか同じ月に14日とらないと満たさない?みたいな情報もあってちょっと自信ないです。
- なーこ(生後2ヶ月, 4歳7ヶ月, 4歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
そのとり方だと社保は4,5月は免除にならないです。
同月に開始、終了なら14日以上が必要です。
はじめてのママリ🔰
例えば4/14~4/28とか4/16~4/30なら4月分の社保料免除の対象になりますが、そのとり方だとならないかと思います😥
-
なーこ
ひと月の間に14日とらないとダメってことですかね?
調べた感じ育休の社保免除って月末取得orひと月14日取得っぽいんですが、そもそもパパ育休は1回の取得が最小で14日ってことですか?
わかってなくてすみません💦- 4月15日
退会ユーザー
14or28日
最短14日ってことなので14日を割って使うことはできないです
28日を14日分けて使うことは出来ます🙆♀️
同じ月でも別の月でもこれはかわりません!
-
なーこ
ありがとうございます😊
厚労省の資料では14日以下でも取得してるっぽい?んですが、手取り10割いこうとすると14日を割れないってことなんですかね?
見当違いでしたらすみません💦💦- 4月15日
なーこ
ありがとうございます😊
社保免除の要件って月末取得orひと月14日取得だと思ってたんですが、14日取得は必須であるということでしょうか?