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なーこ
お金・保険

パパ育休を14日以上取得することで手取り10割になる条件について、具体的な日数での取得が可能か確認したいです。出産日を4/14とした場合、4/24〜4/30と5/25〜5/31の育休で手取り10割と社会保険免除が両立するか教えてください。

パパ育休の手取り10割&社会保険料についてです。

パパ育休を14日以上取ると夫婦の手取りが実質10割になるということで、その要件を満たす最小日数で夫に育休をとってもらいたいです。

たとえば4/14出産とした場合
4/24〜4/30(7日間)
5/25〜5/31(7日間)

で育休をとってもらった場合、手取り10割と4.5月の社会保険免除の両方を満たすことが可能でしょうか?

なんか同じ月に14日とらないと満たさない?みたいな情報もあってちょっと自信ないです。

コメント

はじめてのママリ🔰

そのとり方だと社保は4,5月は免除にならないです。
同月に開始、終了なら14日以上が必要です。

  • なーこ

    なーこ

    ありがとうございます😊
    社保免除の要件って月末取得orひと月14日取得だと思ってたんですが、14日取得は必須であるということでしょうか?

    • 4月15日
はじめてのママリ🔰

例えば4/14~4/28とか4/16~4/30なら4月分の社保料免除の対象になりますが、そのとり方だとならないかと思います😥

  • なーこ

    なーこ

    ひと月の間に14日とらないとダメってことですかね?
    調べた感じ育休の社保免除って月末取得orひと月14日取得っぽいんですが、そもそもパパ育休は1回の取得が最小で14日ってことですか?
    わかってなくてすみません💦

    • 4月15日
deleted user

14or28日
最短14日ってことなので14日を割って使うことはできないです
28日を14日分けて使うことは出来ます🙆‍♀️
同じ月でも別の月でもこれはかわりません!

  • なーこ

    なーこ

    ありがとうございます😊
    厚労省の資料では14日以下でも取得してるっぽい?んですが、手取り10割いこうとすると14日を割れないってことなんですかね?
    見当違いでしたらすみません💦💦

    • 4月15日