コメント
退会ユーザー
傷害保障は限定しない限りされますが、弁護士さんの場合は基本的には1台1台ですので、旦那さんの車で事故した場合のみの保障ですよ(^-^)
みゆ
この間保険屋さんの話を聞いた時は、弁護士特約は家族の中で誰か1人入ってたら全員に使えるって言われましたよ🤔
ちょっと状況違いますが、うちは主人がバイクと車持っていて、バイクの方に弁護士特約ついてるから、車の方にはいらないって言われました。
ちなみに、バイクは主人のみ保証、車は夫婦限定にしてます😊
保険会社も違います!
でも確実ではないので、保険会社さんに問い合わせるのが1番だと思います😊
ママリ
保険屋さんに
弁護士特約は、家族の誰かが入っていれば、家族全員に適用されると説明を受けました!
なので、うちも1つしか付けてないです。
すみません、傷害保険は分からないですが、個人賠償責任保険(他人を怪我させたとか他人のものを誤って壊した場合に使える保険)も、家族の誰かが入っていれば、全員に適用されると聞きました!
ご主人の入っている保険屋さんに念のため確認してみて、大丈夫ということであれば、らっこさんの方の特約は外してもらえば良いかと思います!!😄
リツ
自動車保険を仕事で扱っています。
まず、人身傷害は交通事故に対する自分のケガへの補償です。
大きく3つ、
1:その契約の車で事故をした場合(それが、契約自動車搭乗中)と、
2:契約自動車以外(借り物など)と、
3:車外(歩行中や自転車運転中に、車などにぶつけられたとき)があり、
2と3は家族も対象なので、
ご家族で車を複数お持ちの場合は、
1つを1~3まで補償されるものにすれば、あとは重複します。
なお、2の「他の車」は、家族名義の車は対象外なので、家族の車のどれかだけ保険をかければいいということではないのでご注意ください。
ちなみに、3の車外だと、
例えばお子様が道を歩いていて他人の車に跳ねられ、加害者が応じない…とかでも自分の保険からまずは治療費を出せる、というイメージです。
弁護士特約も、先ほどの2・3と同じく、1つにつければ家族に適応できます。
が、注意していただきたいのは「家族」です。
例えば友人に車を貸して、事故をした場合。
その車の保険に弁護士費用がついていれば弁護士相談ができますが、
他の家族の車の保険に弁護士特約がついていた場合、友人には適応されません。
また、保険での「家族」の定義が、大体が「同居の親族と別居の未婚の子」なので、
世帯が別の親戚とかは対象外です。
以上のことを踏まえ、
本人配偶者限定や家族限定で自分たちしか使わないのであれば、
弁護士特約は1つについていればいいと思います。
保険会社は別でも大丈夫です。
個人賠償特約やファミリーバイク特約も同様です。
基本的な内容はおおよそ同じですが、
保険会社によって呼び方やもしかしたら微妙に違う決まりごとがあるかもしれないので確認されることをオススメします。
退会ユーザー
補足ですが
会社が違っていても、車に乗っている方に対する保障なので保障されますよ(^-^)