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初めてのママり
お金・保険

婚姻費用の調停について、11月分の生活費が未払いの場合、審判ではどうなるでしょうか。12月の申立てがあっても11月分は支払わなくてよいのでしょうか。

婚姻費用の調停についてです!
このような場合審判になるとどうなると予想されますか?

生活費を毎月月末に受けとっていました。
11月末が未払いのため12月に申立てをし現在も未払いです。

11月分の生活費は払わなくていいという着地になりますか?
12月に申立てになるのはしょうがないから支払えにはなりませんかね?😖

コメント

ママリ

申し立てした月からしか請求できないので11月の分は払われないと思います!
婚姻費用で審判になりましたが、申し立て前の婚姻費用は払われなかったです!
弁護士もついていましたがダメだったのでそういう決まりだとおもいます。

  • 初めてのママり

    初めてのママり

    ありがとうございます!
    今金額で揉めていて次回の調停で審判にうつる可能性大なので11月分は諦めですね😭

    • 7時間前