コメント
こんこん
確実に合っているとは言えませんが、少し余裕を持った計算をしました。
2024年3月末まで1年間の完全月が確実にある(欠勤なし)と仮定した場合、2023年3月〜2024年3月の12ヶ月の完全月が成立します。
そのため2023年3月に丸4年足すとリミットは2027年3月に次子育休開始。
(育休ではなく産休開始でも良いという情報も見たりしますが、確実なのは育休開始日からの4年遡りなのでそのように計算してます)
余裕を持って2027年2月末頃前に次子育休が開始できるようにすると、それが叶う出産予定日は2027年1月2日より前。
そうすると妊活時期は4月の2週目が最終タイミングです。
ギリギリになるとしても、4月後半までに妊活、38週で出産などなら出るのではと思います。
3月、4月に挑戦されるのが実現可能なタイミングかと思います。
はじめてのママリ🔰
4年遡りというのは、手当算定期間(育休開始前2年間)の間に休職期間があった場合、更に最大2年前遡れるという物なので、誰でも4年遡れる訳ではないです💦
そのため、まずは2024年3月~2026年3月の間に1年休職期間がなければ、全月出勤日数を満たしていたとしても手当は出ないかと…。
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初めてのママリ🔰
休職してるので聞いてます!- 1時間前
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はじめてのママリ🔰
2年間丸々休職ならば、上の方の通りですね!
- 1時間前
初めてのママリ🔰
4月なら今の子がまだ3か月なので難しいですね😂ありがとうございます!