調停離婚を考えている女性が、財産分与について相談したいです。夫婦共同口座や個人口座の内訳があり、婚姻期間中の財産分けについてお互いの合意があれば分けなくても良いのか、通帳提出が必須か知りたいです。
調停離婚経験者の方教えてください。
下記の財産があります。
①夫婦共同口座 220万程
②私の個人口座 260万程(婚前貯金100万、別居後50万、婚姻期間中100万)
③旦那の個人口座 不明
私の口座に入ってるお金の内訳は、
・婚前貯金100万
・別居後40 万(育休手当)
・婚姻期間の同居中120万(産休手当+育休手当)
です。
私的には、①は財産分与。
お互いの口座に入っているお金は、それぞれにしたいです。
本来婚姻期間中に増えた財産は分けるものだと思うのですが…、お互いが納得の上であれば分けなくていいとかあるのでしょうか?もしくは、旦那から私の個人口座のことを突っ込まれなければ…出さなくてもいいとか?ありますか?
それとも、必ずすべての通帳を提出しないといけないなどあるのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(生後6ヶ月)
コメント
ちー
旦那様が、ママリさんの口座をどこまで把握してるかにもよりますし、ママリさんも然りです。
私は今、戦ってる最中なのですが、なるべく相手の口座情報は掴むべきです。
2は、旦那様が知らなければ出さなくていいです。
本当なら、正々堂々出すべきですが、相手が把握してないなら、出さなくても……。
うちは旦那の株の方の口座情報を掴めなくて、大して貰えそうにないのが悔しいです。。。
はじめてのママリ🔰
旦那は私の口座残高知らないです!
産休手当がまとまって入ったことは知ってますが、そんなに関与してこない感じでした!!
一層旦那の個人財産どうでもいいから、こちらのまとまったお金はもらいたい感じです💧
旦那が知らなかったり言わなければ、出さなくてもいいんですね!!