【社会保険料について】出産日が2026年4月14日とします。仕事復帰日を20…
【社会保険料について】
出産日が2026年4月14日とします。
仕事復帰日を2027年4月14日とした場合、
4月の社会保険料はかかりますよね?
(休業日が13日なので。。一日足りず、、)
復帰日が4/15なら社会保険料が免除になるという認識であっていますか?
育休が終わるのが一歳になる前日なので仕方なく4/14になりますが、社会保険料を免除にする方法はありますか?
同じような経験された方、やはり渋々14日に復帰されましたか?
ご回答お待ちしておらります。よろしくお願いします。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
4月14日の出産になれば4月以降の復帰であれば何日の復帰になったとしても4月分から社会保険料はかかりますm(_ _)m
4/1復帰でも4/30の復帰でも、お誕生日を含む月の前月までが免除の対象です🙂
はじめてのママリ
育休期間中の社会保険料免除は、
「育休を終了する日の翌日が属する月の前月」まで免除となります。
つまり、極端な話4月30日に復帰したとしても、
29日で育休終了→翌日30日の前月(つまり3月)まで免除となるため、
4月分はかかってきますよ🙆♀️
ママリ
14日以上で免除っていうのは育休開始日と終了日が同じ月にある場合の話です。
産休取って育休取って復帰っていう人には当てはまらないんです😥
4/1に復帰しようが4/30に復帰しようが4月分の社会保険料は免除にならず支払わなければいけないのです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!14日以上休業すると免除とみかけたので、、
復帰月は免除にならないということであってます?かね!