コメント
ゆー💓
●身分について
4月末まで会社に「育児休業」として申請していれば、4月いっぱいも「育休中」という扱いになります。もし会社が1歳の誕生日までしか育休を認めていない場合は、4月は「欠勤」や「有給消化」という形になる可能性があります。
●社会保険料について
4/30時点で「育休中」という扱いであれば、4月分の社会保険料は免除されます!
5/1復職であれば、5月分(6月給与引き)から支払いが再開されるイメージです。
●育児休業給付金(手当)について
給付金は「1歳の誕生日の前日」で一旦終了します。
もし保育園の入所待ちなどの理由で「延長申請」をしていれば4月分ももらえますが、入園が決まっている場合の「慣らし保育期間」は、会社が育休を認めてくれていても給付金は出ないケースが多いです。
回答になっていますでしょうか?🙇♀️
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!!
会社から、「5/1復職は可能だが、4末までの育休延長はできない」との回答が来ました💦
その場合、4月分の社会保険料は引かれることになりますよね……
どう頑張っても抗えないですか?😭
はじめてのママリ🔰
ちなみに厚労省から、延長はできないと言われたそうです。
会社が決めるのではなく厚労省が決めるのでしょうか??
ゆー💓
それは会社側が
「給付金(手当)」と「育休という休み(社会保険料免除)」の話を混同している可能性が非常に高いです。
ハローワーク(厚労省)が「延長できない」と言っているのは、あくまで「お金(給付金)を出す条件」の話だと思います。
4/1入園が決まっているなら、確かに手当の延長はできません。
でも、「手当は出なくていいので、慣らし保育(又は社会保険料免除)のために、4月末まで書類上の名目を『(無給の)育休延長』にしてもらえませんか?」という相談は、会社独自の判断で可能なはずです。会社の規定があればそれに従う必要があります💦
ママリさんが、手当はいらないけど、休みは4月末までにしてほしいと思っているのであれば、
「ハローワークの手当が出ないのは承知しています。ただ、復職が5/1になるので、4月末までは『育休扱い』として社会保険料の免除を受けられるよう、配慮いただけないでしょうか?」
と伝えてみてください😊