コメント
ゆー💓
●身分について
4月末まで会社に「育児休業」として申請していれば、4月いっぱいも「育休中」という扱いになります。もし会社が1歳の誕生日までしか育休を認めていない場合は、4月は「欠勤」や「有給消化」という形になる可能性があります。
●社会保険料について
4/30時点で「育休中」という扱いであれば、4月分の社会保険料は免除されます!
5/1復職であれば、5月分(6月給与引き)から支払いが再開されるイメージです。
●育児休業給付金(手当)について
給付金は「1歳の誕生日の前日」で一旦終了します。
もし保育園の入所待ちなどの理由で「延長申請」をしていれば4月分ももらえますが、入園が決まっている場合の「慣らし保育期間」は、会社が育休を認めてくれていても給付金は出ないケースが多いです。
回答になっていますでしょうか?🙇♀️
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!!
会社から、「5/1復職は可能だが、4末までの育休延長はできない」との回答が来ました💦
その場合、4月分の社会保険料は引かれることになりますよね……
どう頑張っても抗えないですか?😭
はじめてのママリ🔰
ちなみに厚労省から、延長はできないと言われたそうです。
会社が決めるのではなく厚労省が決めるのでしょうか??
ゆー💓
それは会社側が
「給付金(手当)」と「育休という休み(社会保険料免除)」の話を混同している可能性が非常に高いです。
ハローワーク(厚労省)が「延長できない」と言っているのは、あくまで「お金(給付金)を出す条件」の話だと思います。
4/1入園が決まっているなら、確かに手当の延長はできません。
でも、「手当は出なくていいので、慣らし保育(又は社会保険料免除)のために、4月末まで書類上の名目を『(無給の)育休延長』にしてもらえませんか?」という相談は、会社独自の判断で可能なはずです。会社の規定があればそれに従う必要があります💦
ママリさんが、手当はいらないけど、休みは4月末までにしてほしいと思っているのであれば、
「ハローワークの手当が出ないのは承知しています。ただ、復職が5/1になるので、4月末までは『育休扱い』として社会保険料の免除を受けられるよう、配慮いただけないでしょうか?」
と伝えてみてください😊
はじめてのママリ🔰
すっごく詳しくありがとうございます😭😭
解説いただいた内容で総務部に問い合わせたら、やはり給付金の点を勘違いしていたようで、無事無給延長できることになりました!!
でも会社独自の判断で延長できない場合もあるのは勉強になりました!
社会保険料の点を伝えたのでスムーズに確認してもらえました☺️本当にありがとうございました🌸
ゆー💓
それはよかったです😊
一安心ですね❣️私も4月から下の子が0歳児入園します。
私も5/1復帰希望ですが、会社の方で4月から復帰を切望されているので4月になりそうです💦
お互い新しいスタート頑張りましょうね♪
はじめてのママリ🔰
そうなのですね🥺
会社から必要とされてるんですね☺️✨️
お互い頑張りましょう!!!
ありがとうございました🎶