コメント
ママリ
問題になります。
月末の判断なので、
1/31がどちらも所属してないことにはできません。
ですので、
ご主人の会社に1/16からと伝えないとなりませんね。
ママリ
問題になります。
月末の判断なので、
1/31がどちらも所属してないことにはできません。
ですので、
ご主人の会社に1/16からと伝えないとなりませんね。
「医療保険」に関する質問
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
被扶養者の要件を欠くに至った年月日を1/15と書いた場合、1/15は、まだ私の扶養なのですか?
1/15に欠くに至った=1/15は欠いていると考えたら、私の扶養は1/14まで、夫の扶養を1/15からとするのでしょうか?
(私が欠くに至った日と夫の扶養開始日は重なりますか?)
考えすぎて分からなくなってしまい、もしご存知でしたら教えて頂きたいです。