ママリ
コンプライアンス的な観点から併給はしないように通達が出ています。
絶対ためだという法改正には至ってませんが、手続きはしてくれないと思ってたほうがいいです。
復帰しなくても次の子の出産手当金は問題なく受け取れますよ。
選べますが、よほどのことがない限り出産手当金のほうが支給額多いです。
こんこん
好きなほうを選べると思いますが支給金額としては産前手当の方が多いと思いますので切り替える方が良いと思います。
復帰しなくても連続育休内なら確実に取れるので大丈夫です。
少し復職しなくては行けない場合(連続育休出来なかった場合)も4年遡り対象になると思いますよ。
併用はおっしゃる通り出来ないものです。
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