※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
 くま
住まい

住宅購入資金の贈与税の非課税申告を昨年行わず、特例が受けられなかった方の体験談を教えてください。

住宅購入資金の贈与税の非課税申告が遅れてしまった方いらっしゃいませんか…?

昨年6月、マイホームの引き渡しがあり、7月から居住しています。
実父から一昨年の12月に資金援助を受け、住宅購入の資金として充てています。

住み始めたタイミングが3月以降だったので、今年非課税申告を行うものと勘違いしていたのですが、昨年行わないといけなかったことが分かりました。

税務署に電話したところ、非課税の特例は受けられない、とそれ以上取り合ってもらえなかったのですが、同じような状況で特例が受けられた、もしくは延滞金が免除された、等のご経験をお持ちの方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか。

エコ住宅対象で、非課税対象上限です。

自分の勘違いで情けないのですが、数百万の贈与税になってしまいそうで、気が気でありません…。

コメント

deleted user

同じではないですが似たような経験あります!

実父から住宅購入資金として1000万円贈与してもらい、翌年2月にきちんと非課税申告をしました。
が、記入方法が間違ってたみたいで何ヶ月後かに国税局から150万ほどの請求書が届いたので飛んでビックリしました。
請求書が来たのが税務署ではなく国税局だったので、国税局の人に電話をしたら、隣の大きい市の税務署に引き継いでくれてあとはその人とやりとりしました。
(多分住んでいる市で対応できる案件ではなかったんですかね)
その後言われたように書類書いて手続きしたら無事追加で払わずに済みました。

税務署の中でも人によってはめんどくさくて突き返してくる人とか対応しない人とかいると思うので、まずは国税局の電話相談とかしてみるのはいかがでしょうか?

  •  くま

    くま

    丁寧に教えていただきありがとうございます🙇‍♀️
    誤っていても一度提出した人と、提出していない人では違う結果になってしまいそうな気もしますが…💦
    国税庁にも電話して相談してみます!

    • 1月30日
  • deleted user

    退会ユーザー

    同じ状況というわけではないのにコメントしてしまってすみませんでした。
    似たような経験をしたので少しでも力になりたくて💦

    少しでも税務署の方が配慮してくれるといいですね。

    • 1月30日
  •  くま

    くま

    いえいえ💦
    コメントとっても助かりました🙇‍♀️

    • 1月30日
ママリ

申告はしていましたが勘違いされて説明に時間を要したことはあります。
税の知識があったのできちんと説明できましたが、わからない人だと払っちゃう人がいるかもな感じでした。目についたらグレーゾーンは突っ込まれます。

親子、親戚間の現預金のやり取りとかしつこくチェックされました。

お金は実際に12月に動かしているのですよね?で、申告は失念していたのですよね。

例えばお金を出してくれる口約束は12月にしていたけど実際にお金を動かしたのが1月とかだとグレーなので今から申告を出しても説明次第でって感じになるかと思いますが、12月に1000万円を動かしているなら残念だけど減免とかはないと思います。

タンス預金を右から左とかなら口座に記録も残らないので、調査されても言質になるかもですが、、、
ただ大きいお金のタンス預金って別の意味でかなり疑われます💦

ウソの申告をするとさらなる延滞税とか重加算税とか加えられたりして余計に面倒なので、ウソだけはやめた方が良いです。

  •  くま

    くま

    税の知識がある方からのコメント、参考になります。ありがとうございます。
    お金は一昨年の12月に振り込まれています。
    昨年の2月以前にも贈与税の非課税特例について、簡単ながら調べていて、「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住していること」という条件「贈与税の非課税申告を行った年の翌年の3月15日までに居住していること」と勘違いし、今年の2月が申告のタイミングだと勘違いしていたのです…。
    今思えば、そのときに税務署等に相談しておくべきだったのですが…。
    このような背景があっても、延滞金の免除等はやはり難しいのでしょうか…。

    • 1月30日
  • ママリ

    ママリ


    贈与税って国税なのですよね、税務署に提出はしますが、最終チェックするのは国税局の職員です。
    なので国税局電話相談センターがあるので相談してみるとよいです。

    今の時期、国税局も税務署も確定申告を控えてバタバタしています。納得できるように早めに相談するのがよいです。

    • 1月31日
  •  くま

    くま

    ありがとうございます。
    他の方からコメントいただいたこともあり、週明け早速国税庁に電話したいと思います。

    • 1月31日
  • ママリ

    ママリ


    この非課税制度自体、もともとが、贈与税のルールが大前提にあって、「条件が揃って申告をすれば非課税にできる」というものなので、
    申告ができる状態だったけれど失念していたというのは免除理由にはならないです。

    12月に贈与は受けたけれどハウスメーカー理由で契約が3月15日までに間に合わなかったとか(その場合、いったん贈与もなかったものとして親の口座に戻したりとかする人もいます)自分たちの理由でないトラブルが起きて証明できる資料が揃っているとかであれば個別異例として免除されることはあるかもしれませんが、失念での免除は認められるのは難しいと思います。
    贈与税に限らずいろんな税金の納付でも申告遅延とか納付遅延だと延滞税とか加算税とか問答無用で納付書が届くので😓

    非課税になる条件が「贈与を受けた年の翌年の3月15日までに新築して居住していること」なので、

    2024年12月にお金を動かして贈与されたなら、2025年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をして非課税の申告をしなければなりませんし、

    その家屋に2025年3月15日までに居住する必要があります。
    ただ居住については注文住宅などもあるため例外として2025年12月末までに居住していれば特例は受けられるというのがルールですが、その場合は申告は先に済ませているのが条件になりますね。

    税金のことって難しく書かれているので慣れていない人は読み取り辛いですよね。
    私も頻繁に相談センターや税務署に電話相談していますので、ダメ元で話を聞いてもらって少しでも納得できる説明をもらうのが良いかと思います。

    • 1月31日
  •  くま

    くま

    これまで贈与税の申告を行ったことがなく、恥ずかしながら大前提の「贈与税のルール」をきちんと理解できていなかったのです…。
    お話を聞いて、やはり特例を受けるのは難しいのだなと覚悟を決めつつあります。国税庁に相談し、それでダメだったときは腹を括ろうと思います。

    • 1月31日