死亡保険の受取人に関する質問です。前妻との子供がいる場合、印鑑証明が必要でしょうか。保険を払う意味があるのかも気になります。
死亡保険について質問です。
夫はバツイチで、前妻との間に10歳の子供がいます。
私との再婚後、何の保険にも入っていないというので、入院保証と死亡保証の両方がついている保険に私のお給料口座からの支払いで私名義で加入しました。
受取人は私たちの間の子供2人です。
以前親戚のおばさんの夫が亡くなった際、前妻との子供もいるから相手から印鑑証明をもらわないと保険をもらえないという話を聞いたことがありましたが、それは受取人に前妻との子供が含まれていなくても確実に印鑑証明をもらわなくてはいけないのでしょうか?
受け取りが大変そうだったり、相続人が増えて額が減るならわざわざ私が死亡保険払う意味あるかな、それより貯金しといたほうがいいのではと思います。
そもそも旦那が自分で加入してくれたらありがたいのですが…😭
- はじめてのママリ🔰(7歳)
コメント
かな
死亡保険金は受取人の固有財産になるので受取人の印鑑証明書と死亡診断書、所定の請求書で受け取れるかと思います🤔
1人500万までは非課税になるのでお子さん2人で1000万までは非課税、それ以上の金額だと相続税がかかると思います。
はじめてのママリ🔰
返信が遅くなり申し訳ありませんでした💦
なるほど…ということは受取人になっている私たちの子供2人の印鑑証明のみで大丈夫そうなのですね‼︎
金額まで詳しくありがとうございます。加入する際、なかなか時間が取れなくほけんの窓口等ではなくネット申し込みで加入したため細かいところが詳しくわからないままでしたので大変助かりました🙇♀️
かな
保険会社によって多少異なるかもしれませんので、ご加入の保険会社のお問い合わせ窓口に死亡給付金の受取に関して確認されるのが1番かと思います🤗
ただ保険金に関しては相続財産というよりは保険給付金としての扱いなので受取人がきちんと指定されていれば心配はないかなと思います。