育休給付金について、3月に11日以上働くと計算に含まれるため、給付金が減るのではないかと考えています。3月の勤務日数を10日以下にする方が有利でしょうか。
育休給付金について教えてください。
パート週5フルタイムの場合です。
順調にいけば3/18から産休の予定です。
しかし、そうなると3/1〜3/17で11日以上働くので、3月分給与も育休給付金計算期間になると思います。
そうすると3月分給与は普段より8日間分の給付が入らないことになります…。
それであれば、3月は勤務10日間以下にして(休む分は有給ではなく欠勤)3月分を含まない2月以前からの6ヶ月間の給与で計算するほうが、育休給付金は多く貰えるという認識で合っていますか?
11日以上働いた実績がある月は育休給付金計算に含まれてしまうんですもんね…?
- ママちゃん(生後1ヶ月, 4歳3ヶ月)
コメント
みんてぃ
産休を含む月は算定に入らないので気にしなくて大丈夫です。
ただしそのまま続けて次のお子さん(プロフィール通りなら3人目)の育休を連続で取得する場合は算定に入るので注意が必要です。
ママちゃん
回答ありがとうございます!
11日以上働いた月を含む、とのことでしたが産休に入る月は11日以上働いても除外されるということでしょうか?😳
では、11日以上働いたとしても2.1.12.11.10.9月で算定されるんですかね。それなら良かったです😮💨