コメント
ママリ
旦那さんの育休手当の申請をする時に担当者の方が育休期間をどう記載するかだと思います。
平日10日間取ったとありますが、たとえば
12/8〜12/19
この期間で平日10日間育休として休んだとして、この期間通りに申請したら、仮にこの期間の前後の12/6.7.20.21を休んでいたとしてもこの4日は育休期間には含まれません。
手当の支給期間として
12/6〜12/21
って書いてくれれば育休日数は16日として受理されます。
ママリ
旦那さんの育休手当の申請をする時に担当者の方が育休期間をどう記載するかだと思います。
平日10日間取ったとありますが、たとえば
12/8〜12/19
この期間で平日10日間育休として休んだとして、この期間通りに申請したら、仮にこの期間の前後の12/6.7.20.21を休んでいたとしてもこの4日は育休期間には含まれません。
手当の支給期間として
12/6〜12/21
って書いてくれれば育休日数は16日として受理されます。
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ママリ
なるほど!!分かりやすくありがとうございます😊
会社の担当者が記入するんですね💡(そりゃそうか😅)
ちなみに、まだ私の方にしか出生後休業支援給付金について連絡がないのですが、そこに配偶者の保険番号を記入すると夫の会社に連絡がいくって感じなんですかね??
ママリ
旦那さんの会社に連絡はいきません。
旦那さんの申請書にも雇用保険の番号を書きますので、ハローワーク側で直接旦那さんの育休手当の支給状況(支給時期や日数など)を確認して主さんも支給対象なのかを判断するのです。