ままり
保険会社によると思います。
私の加入しているのは、同居人なども可能です。
ただ、何にでも弁護士特約が使える訳ではなく、相手が車の事故だった場合に使えます。
例えばもらい事故でこちらの過失が0で保険使わない場合とか。
記名被保険者とその配偶者、同居人は他人の車に乗っててもらい事故したとか歩いてて車とぶつかったとかにも特約使えます。
はじめてのママリ🔰
保険会社によるんですかね…?
私は主人が加入してる保険の弁護士特約使ったことあります!
主人は乗ってなかったし、なんなら主人の車ですらなかった(自分の車で自分名義の保険)ですが使えましたよ🥺
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