自動車保険の弁護士特約は、記名被保険者が事故に関与していないと使えないのでしょうか。配偶者が事故を起こした場合、記名被保険者が乗っていない車では特約が適用されない認識で合っていますか。
自動車保険の弁護士特約は、記名被保険者が事故当事者じゃないと使えないのですか?
家族全員使えると書いてありますが、記名被保険者が関わってる事故でないと使えないということでしょうか?
記名被保険者が乗ってない車で、配偶者が事故した場合は使えないという認識で合ってますか?💦
記名被保険者の家族で使えると書いてあったので、今までは、記名被保険者が乗っていなくても、配偶者や同居人のみが乗ってる事故でも弁護士特約を使えると思っていたのですが。
- ママリ🔰(生後11ヶ月)
コメント
ままり
保険会社によると思います。
私の加入しているのは、同居人なども可能です。
ただ、何にでも弁護士特約が使える訳ではなく、相手が車の事故だった場合に使えます。
例えばもらい事故でこちらの過失が0で保険使わない場合とか。
記名被保険者とその配偶者、同居人は他人の車に乗っててもらい事故したとか歩いてて車とぶつかったとかにも特約使えます。
はじめてのママリ🔰
保険会社によるんですかね…?
私は主人が加入してる保険の弁護士特約使ったことあります!
主人は乗ってなかったし、なんなら主人の車ですらなかった(自分の車で自分名義の保険)ですが使えましたよ🥺
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ママリ🔰
使えたんですね!!!!!無理なのかと思ってました!
差し支えなければ、どこの保険会社か教えて頂きたいです、- 12月22日
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はじめてのママリ🔰
東京海上日動です!🙆♀️
- 12月22日
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ママリ🔰
ありがとうございます!!
- 12月25日
ママリ🔰
差し支えなければ、どこの保険会社か教えて頂きたいです