連続育休中の出産手当金の減少について心配しています。住民税が前年度より減少したため、手当金も減るのではないかと考えています。
連続育休の出産手当金について質問です。
第一子R6 9月12日産まれ
(妊娠中切迫なので4.5.6月と時短勤務をしていました)
第二子 R7 10月06日 産まれ
復帰せずに連続育休になりました。
そこで、出産手当金が減るのかどうか
気になるところなのですが
住民税が前年度よりも10万以上減っていたので
大幅に手当金も減るのでは??と
心配になり質問させていただきます🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
- はじめてのママリ🔰おめめ(生後4ヶ月, 1歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
出産手当金に住民税は関係しません😊
うぃん
出産手当金は、産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。
標準報酬月額は、主に定時決定といって、4〜6月の給与を基に9月以降の標準報酬月額が改定されます。
質問者様の場合は、時短勤務でそれ以前より給与が下がっているなら、
R6.9以降の標準報酬月額が下がっているかと思います。
第一子の出産手当金は、改定前の標準報酬月額から計算されています。
第二子の出産手当金は、改定後の(時短勤務による)標準報酬月額から計算されます。
そのため、第一子と比較すると、出産手当金も減る可能性があります。
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はじめてのママリ🔰おめめ
ご丁寧に詳しく教えてくださってありがとうございます🥺🙇🏻♀️
1人目(R6年の9月12日)の出産手当金は同年のR6年の4.5.6月の標準報酬月額での計算ではなく、R5年の標準報酬月額での計算の可能性が高いということですね😳☝️!
ちなみに、4.5.6月のどれかで出勤日数が少なければその月の計算は含めない可能性もありますかね?🥺質問してしまって、すいません(´>_<`)もしなんとなくでも分かれば教えていただきたいです🙇🏻♀️- 12月14日
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うぃん
正確なところは加入している健康保険組合に要確認ですが、基本的には
「4〜6月のうち賃金支払基礎日数が17日以上ある月」
の給与が計算対象になります。
賃金支払基礎日数=出勤日数とは限らないので(会社によって数え方が異なる)、そちらは会社に確認が必要ですが、例えば月の半分が欠勤等だと標準報酬月額の計算に含まれない可能性があります。
有給は賃金支払基礎日数に含まれます。- 12月14日
はじめてのママリ🔰おめめ
教えてくださってありがとうございます!😭あまりにも減ったので、心配しました(´>_<`)助かりました😭