みー
まず、次の仕事が決まっている場合は基本的には旦那さんの扶養に入ることはできません。基本的には今後1年間の収入見込みで判定するためです。
扶養から外れるレベルで4月以降働き、3月末より前に退職する場合は、国保への加入もしくは現在加入している健保の任意継続の手続きをする必要があります。この場合、どちらにしても保険料は退職前よりもかなり上がります。
もし、どうしても3月末より前に辞めたいのであれば、月末までは働く(例:2月で辞める場合は2月28日退職にする)のがベストです。上記の社会保険料の判定は月末時点での状態で判定するためです。月末時点で会社に所属していないと今の健保から外れることになります。
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