コメント
優龍
難しいと思います。
暴力振るわれた
精神的にショック、
傷を負った
浮気された
などなら
請求出来ます。
借金が原因で
離婚するなら
正直相手からお金を求めることすら
現実的には無理だと思います。
養育費をいくら
取り決めても
払わない、滞納する
職場を変える、引っ越すなどされたら
法的に動いたって
ないものから取れない
っていうのが
現状です。
ママリ
住宅ローンも奨学金もクレジットカードの利用なども借金は借金なので、『借金している』という事実だけでは慰謝料は認められないと思います💦
結婚前に借金を隠されていたことに関しても、『借金はないよね?』『一切ないよ!だから結婚して!』といった会話をLINEなり録音なりで証拠を提示できればやり手の弁護士さんなら何とかしてくれるかもしれないですが、ただ隠されていただけなら難しいと思います🤔
配偶者の度重なる借金が原因で精神的に病んでメンタルクリニックに通っている実績があるとかなら、少額なら認められることはあるかもしれないです🤔
ただ、旦那さんが精神科で診断済みとのことなので、病気だから仕方ないという判断になる可能性が高そうです🤔(夫婦は相互扶助の義務があるので、入籍後の貯金も借金も半分こです)
というか、慰謝料って請求するのは自由なので、請求したいなら好きな金額で請求しても問題はないらしいんですよね🤭
でも相手が納得して払ってくれるかは別問題なので、払ってくれないときに法的な判断を仰ぐことになるのですが、法的な根拠とそれを証明する証拠が必要になります。
そして、法的に認められたとしても無い袖は振れないので、きちんと払ってくれるかはまた別の問題になってきます💦
弁護士さんに何十万も払って請求したところでそれ以上の額が返ってこないなら無意味になってしまうので、請求するメリットがあるのかどうかで判断する必要があると思います🤔
むしろ、財産分与で婚姻中の貯金を取られたり借金の返済を分担しなければならなくなったりしないように弁護士さんに相談した方が良いかと思います💦
はじめてのママリ🔰
物理的にはらえるのですか?
-
はじめてのママリ🔰
たしかに。
- 11月16日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
お詳しそうなので説明させてください。
旦那は実は、結婚する前から100万ほどの借金がありました。
でも私はそれを知らされず結婚しました。
結婚3年目で息子を出産。
その年の10月に借金が発覚しました。
その次の年の4月。300万の借金が発覚。家のお金に手を出す。原因はギャンブル(パチンコ、ボートレース)。
7月に200万の借金が発覚。
家のお金に手を出す。原因はまたギャンブル(パチンコ、ボートレース、)
精神病院へ行き、ギャンブル依存症という診断がでる。
けれど3人の生活の中で
お互いの気持ちが合わず離婚の話が出ています。ていうか、向こうから言われました。
これでも慰謝料は出ませんか?
優龍
請求できたとしても
払ってはもらえない
というのが
全てかなと思います
ぶっちゃけ
そういう人と一緒にいても
明るい未来はないので
さっさとお別れして
新しい人生を歩んでいく方が
光が見えて来ると思います。
はじめてのママリ🔰
でーーーすーーーよーーーねぇーーー
ほんまにそう思うんですが…
息子に父親を無くさせるというのが
いちばん辛く。
まぁでもこんな父親嫌ですよね。
優龍
お金は
家族として一番必要ですからね。
相手が養う気持ちがないなら
家族としては成立しません。
はじめてのママリ🔰
そうですよね。。
ありがとうございます。