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ポリンキー🔺
お金・保険

未加入期間国民年金適用推奨っていうお手紙がきたのですが、夫が8/31日…

未加入期間国民年金適用推奨っていうお手紙がきたのですが、夫が8/31日に会社をやめて9/1から新しい会社に行っているので 私は扶養に入っているのですが、紙に記載されている資格喪失年月日が8/31日で資格取得日が9/1です。
一日入ってない日があるってことですかね?
あと、夫の制度名が厚生年金保険で私の制度名が国民年金になっています。
どういうことでしょうか?💦詳しい方教えて下さい💦

コメント

ママリ

資格喪失年月日は退職日の翌日になります。
つまりどこかの段階で手続きが間違っていて退職日が8/30として処理されているようです。

  • ポリンキー🔺

    ポリンキー🔺

    この場合は払わなきゃいけないってことですよね?
    制度名が違いのは問題ないのでしょうか?

    • 1時間前
  • ママリ

    ママリ

    下にいってしまいました。

    • 1時間前
ママリ

退職した職場か年金事務所に一度相談したらいいと思います。
旦那さんは会社員だったとのことなので厚生年金です
主さんは旦那さんの扶養に入ってるってことなので国民年金の3号被保険者となります。なので加入しているのは国民年金です。